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あしあと

    サービス利用開始まで(要介護1~5)

    • [公開日:2022年3月14日]
    • [更新日:2022年3月14日]
    • ID:4

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    在宅でサービスを利用したい

    居宅介護支援事業者などと契約し、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作ります。

    要介護1~5と認定されると、介護サービスを利用することができますが、実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、ケアプランを作ることが必要となります。手続きの流れは以下のようになっています。

    居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼

    居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談します。

    伊賀市に届出

    事業者が決まったら「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」を介護高齢福祉課に提出します。

    届出書の様式はこちらから(別ウインドウで開く)

    ケアプランの作成(プラン作成費用は全額が保険給付となり、自己負担はかかりません)

    1. 計画の原案が提示される。
       作成を依頼した事業者のケアマネジャーから、サービス利用の原案が利用者に示されます。
    2. サービス担当者との話し合い
       ケアマネジャーが連絡・調整して利用者や家族とサービス事業者が、原案についての検討を行います。
    3. ケアプランを作成
       サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランを作り、利用者の同意を得ます。

    サービス事業者と契約

    訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約をします。

    サービスの利用開始

    ケアプランに基づいてサービスを利用します。

    施設へ入所したい

    入所する施設と契約し、施設サービス計画書(ケアプラン)を作ります。

    実際に施設入所をする前に、施設生活の中で受けるケアの内容を具体的に盛り込んだ、ケアプランを作ることが必要となります。手続きの流れは以下のようになっています。

    介護保険施設と契約

    入所を希望する施設へ直接申し込みます。

    ケアプランを作成

    入所した施設で、ケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作ります。

    サービスの利用開始

    ケアプランに基づいてサービスが提供されます。