サービス利用と負担額
- [公開日:2022年3月14日]
- [更新日:2022年3月14日]
- ID:53
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護サービスを利用したときには、費用の1~3割を負担します。
ケアプランに基づいてサービスを利用する時、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1~3割です。
○3割負担となる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上の人。
○2割負担となる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人。
○1割負担となる人
上記に該当しない人。
※合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれる場合には、両所得の合計額から10万円を控除します。
その他の合計所得金額に給与所得が含まれる場合には、給与所得に所得金額調整控除の金額を加えたのちに10万円を控除します。
要介護状態区分 | 1カ月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 事業対象者 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
福祉用具貸与の費用は、限度額内に含まれます。
次のサービスは、限度額とは別枠で支給されます。
年度(4月1日~3月31日まで)の期間において、総額で10万円までの特定福祉用具の購入費用の9~7割分が申請により支給されます。ただし、都道府県などの指定を受けた事業者から購入した場合に限ります。
原則、20万円までの改修工事に対して、改修費用の9~7割分が申請により支給されます。
介護保険施設に入所した場合には、
のそれぞれの全額が、利用者の負担となります。※短期入所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。
居住費(滞在費)と食費については、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)
居住費または滞在費 | 居住費または滞在費 | 居住費または滞在費 | 居住費または滞在費 | 食費 |
---|---|---|---|---|
377円 (855円) | 1,668円 (1,171円) | 1,668円 | 2,006円 | 1,445円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、カッコ内の金額となります。
利用者負担段階 | 居住費または滞在費 多床室 | 居住費または滞在費 従来型個室 | 居住費または滞在費 ユニット型準個室 | 居住費または滞在費 ユニット型個室 | 食費 施設サービス | 食費 短期入所サービス |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 0 | 490 (320) | 490 | 820 | 300 | 300 |
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と、非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 | 370 | 490 (420) | 490 | 820 | 390 | 600 |
第3段階(1) 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と、非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の人 | 370 | 1310 (820) | 1,310 | 1,310 | 650 | 1,000 |
第3段階(2) 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と、非課税年金収入額の合計が年間120万円超の人 | 370 | 1310 (820) | 1,310 | 1,310 | 1,360 | 1,300 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、カッコ内の金額となります。
※世帯に市民税課税者がいる人(第4段階)の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますので、基準費用額を超えることがあります。
1.2.のいずれかに該当する場合、特定入所者介護サービス費の給付の対象にはなりません。
第1段階 :単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
第2段階 :単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
預貯金等の範囲とは、
となっています。なお、負債については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。
第4段階の被保険者については、認定証は交付されず、居住費(滞在費)や食費は軽減されません。ただし、高齢者夫婦世帯等で、かつ施設入所※に伴い第4段階の居住費(滞在費)や食費を負担した結果、もう一方の配偶者が生計困窮に陥ってしまうような場合は、一定の条件を満たす場合に限って、特例減額措置として居住費(滞在費)もしくは食費、またはその両方を第3段階(2)とし、特定入所者サービス費を支給することができます。
その措置を受けるには申請が必要です。事前に問い合わせてください。
※通常の負担限度額認定とは異なり、施設入所の場合のみ適用となりますので、ショートステイの場合は特例減額措置の対象とはなりません。
※1 世帯 本人が属する住民基本台帳上の世帯(平成27年8月以降は、配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者を含めます。)