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あしあと

    サービス利用と負担額

    • [公開日:2022年3月14日]
    • [更新日:2022年3月14日]
    • ID:53

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    介護サービスを利用したときには、費用の1~3割を負担します。

    ケアプランに基づいてサービスを利用する時、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1~3割です。

    ○3割負担となる人

     本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上の人。

    ○2割負担となる人

     本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人。

    ○1割負担となる人

     上記に該当しない人。

    ※合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれる場合には、両所得の合計額から10万円を控除します。

     その他の合計所得金額に給与所得が含まれる場合には、給与所得に所得金額調整控除の金額を加えたのちに10万円を控除します。


    介護保険で利用できる額には上限があります。

    在宅サービス費用の目安

    在宅サービスの支給限度額(1ヵ月)
    要介護状態区分1カ月の支給限度額
    要支援1 事業対象者 50,320円
    要支援2105,310円
    要介護1167,650円
    要介護2197,050円
    要介護3270,480円
    要介護4309,380円
    要介護5362,170円

    福祉用具貸与の費用は、限度額内に含まれます。

    次のサービスは、限度額とは別枠で支給されます。

    (1)福祉用具購入費の支給限度額

    年度(4月1日~3月31日まで)の期間において、総額で10万円までの特定福祉用具の購入費用の9~7割分が申請により支給されます。ただし、都道府県などの指定を受けた事業者から購入した場合に限ります。

    (2)住宅改修費の支給限度額

    原則、20万円までの改修工事に対して、改修費用の9~7割分が申請により支給されます。

    施設サービス費用の目安

    介護保険施設に入所した場合には、

    1. サービス費用の1~3割
    2. 食費
    3. 居住費
    4. 日常生活費

    のそれぞれの全額が、利用者の負担となります。※短期入所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。

    低所得者の人には負担限度額が設けられます。

    居住費(滞在費)食費については、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)

    基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)

    基準費用額

    居住費または滞在費
    多床室

    居住費または滞在費
    多床室

    居住費または滞在費
    ユニット型準個室

    居住費または滞在費
    ユニット型個室

    食費

    377円

    (855円)

    1,668円

    (1,171円)

    1,668円2,006円1,445円

    介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、カッコ内の金額となります。

    負担限度額(1日あたり[単位:円])
    利用者負担段階居住費または滞在費
    多床室
    居住費または滞在費
    従来型個室
    居住費または滞在費
    ユニット型準個室
    居住費または滞在費
    ユニット型個室

    食費

    施設サービス

    食費

    短期入所サービス

    第1段階
    本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
    0490
    (320)
    490820300300
    第2段階
    本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と、非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人
    370490
    (420)
    490820390600
    第3段階(1)
    本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と、非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の人
    3701310
    (820)
    1,3101,3106501,000
    第3段階(2)
    本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と、非課税年金収入額の合計が年間120万円超の人
    3701310
    (820)
    1,3101,3101,3601,300

    ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、カッコ内の金額となります。
    ※世帯に市民税課税者がいる人(第4段階)の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますので、基準費用額を超えることがあります。

    1.2.のいずれかに該当する場合、特定入所者介護サービス費の給付の対象にはなりません。

    1. 市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税者の場合
    2. 市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も市民税非課税)でも、預貯金等が

        第1段階 :単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

        第2段階 :単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合

        第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合

        第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合


    預貯金等の範囲とは、

    • 預貯金(普通・定期)
    • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
    • 金や銀など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
    • 投資信託
    • タンス預金
    • 負債(借入金・住宅ローンなど)

    となっています。なお、負債については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。

    負担限度額認定申請書についてはここからダウンロードしてください。

    利用者負担第4段階に対する食費・居住費の特例減額措置について

    第4段階の被保険者については、認定証は交付されず、居住費(滞在費)や食費は軽減されません。ただし、高齢者夫婦世帯等で、かつ施設入所※に伴い第4段階の居住費(滞在費)や食費を負担した結果、もう一方の配偶者が生計困窮に陥ってしまうような場合は、一定の条件を満たす場合に限って、特例減額措置として居住費(滞在費)もしくは食費、またはその両方を第3段階(2)とし、特定入所者サービス費を支給することができます。
    その措置を受けるには申請が必要です。事前に問い合わせてください。

    ※通常の負担限度額認定とは異なり、施設入所の場合のみ適用となりますので、ショートステイの場合は特例減額措置の対象とはなりません。

    特例減額措置の対象となる方は、次の要件の全てを満たす方となります。

    1. 世帯(※1)の構成員の数が2人以上であること。(世帯員に関する年齢要件はありません。)
    2. 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の居住費(滞在費)、食費を負担していること。
    3. 世帯(※1)の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の自己負担、居住費(滞在費)、食費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
      ・世帯(※1)
       施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
      ・収入
       公的年金等の収入金額+合計所得金額(ただし、合計所得の雑所得を計算する上では、公的年金等に係る雑所得を算入しません。)
      ・施設の利用者負担
      「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
    4. 世帯(※1)の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。(預貯金等には、有価証券、債券等も含まれます。)
    5. 居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
    6. 介護保険料を滞納していないこと。

    ※1 世帯 本人が属する住民基本台帳上の世帯(平成27年8月以降は、配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者を含めます。)