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あしあと

    個人情報保護制度

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:208

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    個人情報保護制度について掲載しています。

    個人情報保護制度とは?

    情報化社会の進展により、行政機関をはじめ社会の各分野において大量の個人情報を収集、蓄積し、事務の効率化や住民サービスの向上などに役立てていますが、一方ではプライバシーの侵害に対する不安感を生じさせています。
    この制度は、個人情報の取り扱いに関する基本的な事項を定めることにより、みなさんの権利利益を保護しようとするものです。  

    個人情報とは?

    生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものです。具体的には、氏名、住所、生年月日、指紋、人種、信条、病歴など特定の個人に関するすべての情報をいいます。

    個人情報の適正な取り扱いは?

    保有の制限

    •個人情報は、業務の遂行に必要な範囲で保有します。
    •個人情報を保有する場合は、その利用目的をできる限り特定します。
    ⇒ 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有することはできません。
       必要がなくなった個人情報は速やかに廃棄(消去)します。

    取得の制限

    • 個人情報は、不正な手段等によって取得することはできません。
    • 個人情報の取得の際は、利用目的を明示します。

    利用・提供の制限

    • 個人情報は、原則として利用目的以外の利用や提供はできません。

    適切な管理

    • 個人情報は、正確性が確保されるよう努めます。
    • 個人情報は、漏えいなどがないように必要な措置を講じます。

    市が保有する自己情報を開示請求できる人は?

    本人であれば、どなたでも個人情報(自己に関する個人情報)の開示を請求することができます。
    代理人(法定代理人、任意代理人)による請求も可能です。
    (注意)本人、法定代理人、任意代理人の請求者によって開示に必要な書類が異なりますのでご注意ください。

    自己情報の開示請求手続きは?

    請求先(市の機関)

    • 市長
    • 教育委員会
    • 選挙管理委員会
    • 公平委員会
    • 監査委員
    • 農業委員会
    • 固定資産評価審査委員会
    • 公営企業管理者
    • 消防長

    相談・案内・開示請求

    請求先(担当部署)がわからないときは、総務課(本庁舎4階)へおたずねください。
    担当職員との面談により、具体的な個人情報を特定して、所定の請求書を提出いただきます。その際、運転免許証など本人確認のための書類が必要ですので、お持ちください。

    開示請求書には、希望する開示方法や日時を記載することができます。
    (記載しなくても問題ありません)

    なお、開示の実施に関して、希望が無い場合や希望に沿えない時には、開示の決定通知と共に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を送付しますので、市から示された開示方法や日時の中から、希望するものを選んで提出してください。

    自己情報の開示の方法と費用は?

    • 請求から14日以内に、開示するかどうか決定します。
    • 開示をする場合は開示日時・場所を、非開示の場合はその理由とともに通知します。
    • 開示を受けるときには、届いた通知書と本人確認ができるものをお持ちになって、指定の場所へお越しください。
    • 写しの交付が必要な場合は、次の費用をご負担いただきます。
    費用一覧
    電子複写(白黒)A3判以下1面につき 10円(両面20円)
    電子複写(カラー)1面につき 40円(両面80円)

    (補足)日本工業規格A3を超える大きさの用紙を用いる場合は、日本工業規格A3判に相当する大きさで換算した枚数分の費用になります。
    (補足)郵送を希望する場合は郵送料が必要です。
    (補足)電磁的記録媒体による電子データでの開示を希望する場合、電磁的記録媒体の費用の負担が必要です。
         この電磁的記録媒体は市が用意するもので、持込の電磁的記録媒体による開示は認められません。
         また、電子メールによる開示は実施していません。

    市が保有する自己情報に誤りがあったら?

    市が保有する自己情報に誤りがある場合、その訂正を請求することができます。この場合も本人確認ができるものが必要です。訂正請求書の提出から30日以内に訂正をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。

    市が保有する自己情報の利用停止は?

    自己に関する個人情報が、市に違法に保有されていると認められる場合などには、その情報の利用もしくは提供の停止の請求をすることができます。この場合も本人確認ができるものが必要です。利用停止等請求書の提出から30日以内に利用停止等をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。

    お問い合わせ

    伊賀市役所総務部総務課

    電話: 0595-22-9601

    ファックス: 0595-22-9672

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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