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あしあと

    障害基礎年金について

    • [公開日:2022年6月1日]
    • [更新日:2022年6月1日]
    • ID:210

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    障害基礎年金の説明について掲載しています。

    障害基礎年金は、病気やケガが原因で障がい者になったとき受けることができる年金です。 

    受けられる要件(20歳前に初診日のある者を除く)

    1. 初診日に国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者であるか、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること
    2. 原則として障害認定日に、政令で定められた「1級」または「2級」の障がいの状態にあること
    3. 次のうちいずれかの保険料納付要件を満たしていること
      初診日の属する月の前々月までの保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること
      初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと
      (一部免除の承認を受けても残りの一部の保険料を納めていないと免除期間には含みません)

    (注意)身体障害者手帳の障害等級とは認定基準が異なります。

    初診日とは

    障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師等の診療を受けた日

    障害認定日とは

    初診日から1年6カ月経った日、または1年6カ月までにその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

    受けられる要件(20歳前に初診日があるとき)

    1. 障害認定日が20歳前にある場合は、20歳になったときに障がいの程度が「1級」または「2級」に該当していること
    2. 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障がいの程度が「1級」または「2級」に該当していること

    (注)20歳前に初診日がある場合、もし本人に一定額以上の所得があるとき、または公的年金を受けているときは、障害基礎年金の一部または全部が支給停止されます。  

    障害基礎年金の年金額

    ※障害基礎年金を受けるときに、次の子を扶養しているときは、加算額があります。

    • 18歳に達する年度末までの子
    • 1、2級の障がいのある20歳までの子


    障害基礎年金の基本額、子の加算額など詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください

    請求手続き
     受けられる年金 請求先
    初診日が国民年金の第1号被保険者期間にあるとき障害基礎年金本庁保険年金課または各支所(上野支所除く)
    初診日が国民年金の第3号被保険者期間にあるとき障害基礎年金年金事務所
    初診日が厚生年金の加入期間中にあるとき障害厚生年金年金事務所
    初診日が共済組合の加入期間中にあるとき障害共済年金共済組合