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あしあと

    所得税・市民税の控除

    • [公開日:2017年1月24日]
    • [更新日:2017年1月24日]
    • ID:257

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    障がいのある方の所得税・市民税の控除について掲載しています。

    障害者手帳をお持ちの方であれば、所得税や住民税の控除等が受けられる場合があります。

    控除額等

    所得税の場合
    控除の種類対象者
    障害者控除本人または控除対象配偶者・扶養親族が、身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級または3級の所持者
    特別障害者控除本人または控除対象配偶者・扶養親族が、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
    同居特別障害者控除の加算控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者であって同居している場合、配偶者控除・扶養控除の額が別途加算

    ※基準日 12月31日までに手帳の交付を受けた人は、その年分の控除が受けられます。

    住民税の場合
    控除の種類対象者
    障害者控除本人または控除対象配偶者・扶養親族が、身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級または3級の所持者
    特別障害者控除本人または控除対象配偶者・扶養親族が、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
    同居特別障害者控除の加算控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者であって同居している場合、配偶者控除・扶養控除の額が別途加算
    非課税措置前年の所得が125万円以下の障害者

    ※基準日 12月31日までに手帳の交付を受けた人は、当該年度の控除等が受けられます。

    手続き

    給与所得者は事業所へ(年末調整時)、それ以外の方は確定申告(市県民税申告)時に申告してください。
    申告する場合は、障害者手帳の提示または写し等の添付が必要です。

    お問い合わせ

    • 所得税については
       上野税務署
       〒518-0836 伊賀市緑ケ丘本町1680番地
       電話 21-0950
    • 住民税については
       本庁課税課市民税係
       電話 22-9613