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あしあと

    日常生活用具の給付

    • [公開日:2022年5月9日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:279

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    障がいのある人への日常生活用具の給付について掲載しています。

    障がいのある人が在宅での日常生活がより円滑に行えるよう、福祉用具を給付します。

    対象者

    身体障害者手帳療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人、または、難病患者等の人。ただし、用具の種類により障がいの内容や程度、価格の規定があります。介護保険対象者の場合は、用具により介護保険が優先されます。

    用具の種類等については、日常生活用具の種類のページをご覧ください。

    自己負担

    原則1割負担ですが、世帯の所得等に応じて、下記のとおり月額負担上限額が設けられています。

    月額負担上限額一覧
    区分世帯の状況月額負担上限額
    生活保護生活保護受給世帯0円
    低所得市町村民税非課税世帯0円
    一般市町村民税課税世帯で、本人または配偶者(本人が18歳未満の場合は本人の属する世帯全員)のいずれかの者の市町村民税所得割額が46万円未満37,200円
    対象外市町村民税課税世帯で、本人または配偶者(本人が18歳未満の場合は本人の属する世帯全員)のいずれかの者の市町村民税所得割額が46万円以上全額実費

    手続き

    下記書類等をご持参のうえ、障がい福祉課または各支所へ申請してください。

    1. 申請書
    2. 障がい者手帳
    3. 業者の見積書
    4. 難病患者等の人については医師の診断書
    5. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの証明書は1点、保険証や年金手帳などは2点)

    ※申請書は、申請窓口に備えつけてあります。

     下記のファイルをダウンロードして使用していただくことも可能です。


    ◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。