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あしあと

    第2号被保険者介護保険料について

    • [公開日:2022年3月14日]
    • [更新日:2022年3月14日]
    • ID:338

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    第2号被保険者(40歳~64歳の人)の介護保険料についての説明です。

    第2号被保険者の保険料は加入している医療保険の保険料に合わせて納めます。

    国民健康保険に加入している人

    • 決め方
       保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
    • 納め方
       医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

       介護保険料=所得割+均等割+平等割
      ・所得割 第2号被保険者の所得に応じて計算
      ・均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて計算
      ・平等割 第2号被保険者の属する世帯で1世帯について計算

    伊賀市の国民健康保険に加入の場合、詳しくは国民健康保険税についてのページをご覧ください。

     

    職場の医療保険に加入している人

    • 決め方
       医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
    • 納め方
       医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。

    ※40~64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。