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あしあと

    補装具の交付・修理

    • [公開日:2022年5月9日]
    • [更新日:2022年5月9日]
    • ID:359

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    補装具の交付・修理制度について掲載しています。

    日常生活や社会生活の向上を図るため、障がいを補うための補装具の購入(修理)費用を支給します。

    対象者

    身体障害者手帳をお持ちの人または難病患者等の人。ただし、障がい内容や程度により、補装具の種類や価格の規定があります。
    介護保険対象者の場合は、用具により介護保険が優先されます。

    身体障害者手帳をお持ちの方

    補装具の種類(一例)
    障がい区分交付できる補装具
    視覚障がい視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ
    聴覚障がい補聴器
    音声・言語機能障がい重度障害者用意思伝達装置(四肢の障がいと重複)
    肢体不自由義肢、装具、座位保持装置、車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置(言語機能喪失の障がいと重複)

    難病患者等の方

    • 補装具の種類
       車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴等

    自己負担

    原則かかった費用の1割負担となります。ただし世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設けられます。

    月額負担上限額一覧
    区分世帯の収入状況月額負担上限額
    生活保護生活保護受給世帯0円
    低所得市町村民税非課税世帯0円
    一般市町村民税課税世帯で、本人または配偶者(本人が18歳未満の場合は本人の属する世帯全員)の
    いずれかの者の市町村民税所得割額が46万円未満
    37,200円
    対象外市町村民税課税世帯で、本人または配偶者(本人が18歳未満の場合は本人の属する世帯全員)のいずれかの
    者の市町村民税所得割額が46万円以上
    全額実費

    手続き

    下記書類等をご持参の上、障がい福祉課または各支所へ申請してください。

    1. 申請書
    2. 指定医師の意見書(一部省略可)
    3. 障がい者手帳
    4. 業者の見積書
    5. マイナンバーカードまたは個人番号通知カード

    ※申請書・指定医師の意見書は、申請窓口に備えつけてあります。

    ※難病患者等の人については、上記に加え、医師の診断書(難病に該当するかどうかを判断するため)も必要です(特定疾患治療研究事業対象者は特定疾患医療受給者証の写しで代替可)。


    ◆郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください。

    申請書等様式のダウンロード

    申請書・指定医師の意見書は、以下よりダウンロードもできますのでご利用ください。

    ・指定医師の意見書(三重県のホームページ)

    http://www.pref.mie.lg.jp/SHOGAIC/HP/43408033306.htm(別ウインドウで開く)

    問い合わせ

    障がい福祉課、各支所