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あしあと

    介護認定の手続き

    • [公開日:2022年6月29日]
    • [更新日:2022年6月29日]
    • ID:411

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    介護認定の手続きについて掲載しています。

    介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。申請は本人や家族などのほか、介護支援専門員(ケアマネジャー)も代行で申請できます。介護認定は、原則として12か月、24か月または36か月ごとに、更新申請の手続きが必要となります。(新規に認定を受けた方や区分変更申請で介護度が変更された方などの場合は6か月後に更新手続きが必要となる場合があります。)

    1.まずは申請をします

    本人または家族などのほか、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が申請を行います。
    申請は本庁介護高齢福祉課もしくは各支所にて受け付けています。

    <申請に必要なもの>

    • 要介護・要支援認定申請書(申請書ダウンロード
      ※申請書は窓口にもあります。
    • 介護保険被保険者証
    • 個人番号(マイナンバー)通知カードまたはマイナンバーカード
    • 窓口にこられる方は、顔写真入りの身分証明証(運転免許証等)
    • 健康保険被保険者証(65歳未満の方)

    2.心身の状態を調査します

    1. 介護高齢福祉課職員が調査員として自宅や施設などに訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
    2. 全国共通の調査票に基づき、74項目の基本調査、概況調査、特記事項を記入します。
    3. 基本調査の結果はコンピュータ処理され、どのくらい介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます(一次判定)                                  

    介護認定審査会

    伊賀市が任命する保健・医療・福祉の専門家4人程度で構成され、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護の必要性について総合的な審査を行い、どのくらいの介護が必要か(=要介護状態区分)を判定します。(二次判定

    認定結果通知

    介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・要支援2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分にわけて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。

    結果がでたら

    ※結果通知からサービス利用までの流れを掲載しています。

    非該当・要支援1・要支援2と判定された方
    要介護1~5と判定された方