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あしあと

    建築計画概要書の閲覧

    • [公開日:2021年10月1日]
    • [更新日:2021年10月1日]
    • ID:622

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    建築計画概要書の閲覧

    建築計画概要書の閲覧の目的は、周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに、無確認建築物の売買を防止しようとするものです。

    1 内容

    建築基準法第93条の2および施行規則第11条の3の規定で、特定行政庁は建築確認等に関する書類(建築計画概要書)について、当該建築物が滅失または除却されるまで保存し、閲覧の請求があった場合には閲覧に供するよう定められています。
    建築課の窓口において、昭和45年度以降に建築確認を受けた建築物等の「建築計画概要書」の閲覧が可能です。ただし、伊賀市で閲覧できるのは、市に権限のある物件(以下「市物件」といいます。)に限ります。

    ※「市物件」とは、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物のことを言います。

    2 根拠法令

    • 建築基準法第93条の2(書類の閲覧)
    • 建築基準法施行規則第11条の3(書類の閲覧等)
    • 伊賀市建築計画概要書等閲覧規程(平成16年11月1日告示第96号)

    3 閲覧窓口

    建築課(伊賀市四十九町3184番地)

    4 閲覧時間

    開庁日の午前9時から午後4時30分(ただし正午から午後1時を除く。)

    5 手数料

    無料

    6 閲覧方法

    閲覧窓口に備え付けてある「建築計画概要書閲覧申込票」に、住所、氏名、閲覧の目的を記入していただきます。なお、委任状は不要です。

    7 備考

    • 伊賀市の窓口で閲覧できるのは「市物件」のみです。
    • 概要書は昭和45年度以降に建築確認を受けたもののみ存在します。
    • 概要書の窓口以外への持ち出しはできません。
    • 概要書の写しが必要な場合は、窓口において「行政情報公開請求書」に必要な事項を記入して請求することができます。ただし、即日お渡しすることはできませんのでご了承ください。行政情報の公開を決定いたしましたら通知いたします。その際複写料が必要となります。
    • 「市物件」以外の閲覧についての問い合せ先は、三重県伊賀建設事務所建築開発室(伊賀市四十九町2802三重県伊賀庁舎6階 電話0595-24-8239)です。

    ※建築計画概要書は、建築基準法第93条の2において、閲覧の請求により誰もが閲覧できるようになっていますが、閲覧制度は本来、違反建築の防止、無確認建築物の売買等の未然の防止などを目的に設けられています。しかし、事業者等が一括して概要書を閲覧し、建築主の住所・氏名等を転記することにより、ダイレクトメールを送るなどの営業行為が行われ、建築主等から閲覧に対する苦情が寄せられています。
    閲覧制度の趣旨を踏まえ、営業行為を目的とした閲覧はお断りさせていただきます。