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    監査委員事務局

    • [公開日:2024年4月16日]
    • [更新日:2024年4月16日]
    • ID:623

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    監査委員事務局について掲載しています。

    監査委員について

    監査委員は、市の財務や事業の管理などを監査するために設置されている、独任制の執行機関です。

    監査委員の選任について

    監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有するもの(識見監査委員)および市議会議員(議選監査委員)のうちから選任しています。
    監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。
    伊賀市では、識見監査委員1名、議選監査委員1名が選任されています。

    伊賀市監査委員(令和6年4月16日現在)

    • 代表監査委員

         鈴木 陽介(すずき ようすけ) 非常勤 ※識見監査委員

    • 監 査 委 員

         北森 徹(きたもり とおる) 非常勤 ※議選監査委員

      

    監査委員事務局について

    監査委員事務局は、監査委員の職務を補助するための機関として設置されています。
    事務局の職員数は、局長以下3名です。

    監査等の種類について

    伊賀市では、地方自治法、地方公営企業法および伊賀市監査基準に基づき、主に次の監査、審査、検査を実施しています。

    定期監査(地方自治法第199条第4項、監査基準第2条第2項)

    毎会計年度に1回以上期日を決めて各部署を対象に、市の財政に関する事務の執行および経営に係る事業が、適正、合理的かつ効率的に行われているかを監査します。

    随時監査(地方自治法第199条第5項、監査基準第2条第2項)

    定期監査以外に、監査委員が必要と認めたときはいつでも実施できる監査です。

    決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項、監査基準第2条第1項第4号)

    市長から審査に付された、一般会計・特別会計・企業会計の決算および基金運用状況、その他の関係書類等の計数の正確性について照合し、予算が適正かつ効率的に執行されているか、財政運営が健全に行われているかを審査します。

    健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項、監査基準第2条第1項第7号)

    市長から審査に付された、健全化判断比率等を対象に、その数値の算定等が適切であるかどうかについて審査します。
    なお、健全化判断比率等審査は平成19年度決算から実施しています。

    例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項、監査基準第2条第1項第5号)

    会計管理者および企業管理者が管理・保管する現金等について、収入・支出関係書類並びに金融機関からの書類等を照合し、出納事務が適正に行われているか、前月分について毎月検査します。

    財政援助団体等に関する監査(地方自治法第199条第7項、監査基準第2条第1項第3号)

    監査委員が必要と認めたとき、または市長の要求があるときは、伊賀市が補助金等を支出している団体や出資団体等、また、公の施設の管理を行う指定管理者に対して当該財政的援助に係る出納事務等の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。

    住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

    住民監査請求とは、住民が市長や職員等について、違法もしくは不当な公金の支出、財産の管理、取得もしくは処分、契約の締結等、財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができる制度です。請求を受けた監査委員は、内容を審査し、法定要件を満たすものについてはこれを受理し、監査を実施します。(詳しくは住民監査請求制度をご覧ください。)

    監査結果について

    監査委員が行った監査結果等については、「監査結果報告書」や「決算審査意見書」として、伊賀市議会、市長および関係する委員会に提出するとともに、ホームページへ掲示し、公表しています。

    お問い合わせ

    伊賀市役所監査委員事務局

    電話: 0595-22-9740

    ファックス: 0595-22-9741

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