単品スライド条項の適用について
- [公開日:2022年8月24日]
- [更新日:2022年8月24日]
- ID:659
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あしあと
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単品スライド条項とは、「特別な要因により工期内に必要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が、不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
(別紙)単品スライド条項対象品目のとおり
対象となる工事材料が、設計時と実際の搬入・購入時における金額の差が請負代金額の1%を超える場合が対象となります。
伊賀市役所総務部契約監理課
電話: 0595-22-9810
ファックス: 0595-22-9837
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