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あしあと

    指定居宅介護支援事業所向け情報

    • [公開日:2020年1月28日]
    • [更新日:2023年5月23日]
    • ID:705

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     平成30年4月1日から、介護保険法の改正により市内に所在する居宅介護支援事業所の指定や指導の権限が三重県から市に移りました。指定更新や変更届出書等は、市へご提出ください。

    指定居宅介護支援等の事業の人員、運営に関する基準について

     指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に従った基準となっていますが、一部伊賀市の独自規定を設けています。

    伊賀市独自基準について

    居宅介護支援及び介護予防支援事業所の変更届出書、休止・廃止・再開届について

    事業の変更届出書に係る様式

     ※変更日から10日以内に届出してください。

     ※市へは1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。

    事業の休止・廃止・再開に係る様式

     ※廃止・休止・再開しようとする1月前までに届出してください。

     ※市へは1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

     届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、算定を開始する月の前月15日までに市へ届け出る必要があります。

     算定していた加算等を不要とする場合、または、区分の変更で単位数が減少する場合は、その状況が確実になった時点で、速やかに提出してください。

     上記の届出書および一覧表の他に、算定しようとする加算別に次の書類を添付してください。

    居宅介護支援事業の指定申請について

    事業者の新規指定申請に関する様式

     新たに居宅介護支援の事業所を市内に設置しようとするには指定申請が必要ですので、まずは事前に担当までご相談ください。


     提出書類 指定申請書、附表、必要添付書類など一式 正本1部・副本1部(受付後申請者へ返却します)

     ※新規指定申請書の提出期限は、指定を受けようとする月(指定は毎月1日)の前々月末日です。

     ※窓口にて提出される場合は、内容確認のため事前に担当者までご連絡ください。

     ※郵送の場合は、2部とともに、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。受付印を押印のうえで返送します。


     問い合わせ及び提出先

      〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地
      伊賀市介護高齢福祉課
      介護事業係 電話0595-26-3939 ファックス0595-26-3950



    事業者の指定更新申請に関する様式等

     指定更新については市から提出時期等を通知します。

    指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項様式

    参考様式

    居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

     居宅介護⽀援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護含む)・福祉⽤具貸与のそれぞれのサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最⾼法⼈」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、市へ関係書類を提出する必要があります。

     割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に 対応する減算適⽤期間において、居宅介護⽀援費の減算を⾏う必要があります。

    1.判定期間、提出期限及び減算適用期間

    特定事業所集中減算の判定期間等
     

    判定期間 

    提出期限 減算適用期間 
    前期

    3月1日から

    同年8月末日まで

    9月15日

    10月1日から

    翌年3月末日まで

    後期

    9月1日から

    翌年2月末日まで

    3月15日

    4月1日から

    同年9月末日まで

    2.提出場所、提出部数

     市へ1部を提出してください。事業所用の控えが必要な事業所は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。※提出期限は、上表のとおりです。

    3.割合の計算式

     (当該サービスに係る紹介率最⾼法⼈の居宅サービス計画数) ÷ (当該サービスを位置づけた計画数)
     【例:訪問介護の場合】
      (訪問介護に係る紹介率最⾼法⼈の居宅サービス計画数) ÷ (訪問介護を位置づけた計画数)

    4.判定の手続き

    【1】 計算式をもってサービスごとの割合を確認 (全事業所対象)

      「様式1」を作成してください。割合に関係なく全サービスの記載が必要です。

    【2】-(1) 全サービスの割合が80%以下の場合 (提出:不要)

      上記【1】で作成した「様式1」を5年間、事業所で保存してください。

    【2】-(2) いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合 (提出:必要)

     ・上記【1】で作成した「様式1」を提出してください。

     ・割合が80%を超えたサービスについては、「様式2」を作成し、提出してください。なお、「様式2」では、80%を超えた理由を記入してください。

     ・「様式2」で示した理由が、理由5の「利用者の希望を勘案した結果、80%を超えた場合」に該当するときは、「様式3」と「様式4」を作成し、「様式4」を提出してください。「様式3」については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。

    【3】 判定結果の通知

     上記【2】-(2)で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、市から通知を行います。

     ・ 「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護.援費の減算は必要ありません。
     ・ 「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適.期間において、居宅介護.援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いいたします。※体制届の提出漏れのないようお願いいたします。

     なお、上記【1】、【2】-(1)、【2】-(2)において、事業所における確認では割合が80%以下であったサービスについても、後日.、市から関係書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

    5.様式、関係資料

    居宅サービス計画に係る考え方等について

     平成30年4月に三重県から市へ事務移管されて以降、市内居宅介護支援事業所へ実地指導を行っているところですが、ケアプラン作成現場において下記事項についてお問い合わせいただいております。

     次のとおり、考え方・取扱いについて整理しましたのでご確認ください。