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あしあと

    地域計画について

    • [公開日:2024年3月6日]
    • [更新日:2024年3月6日]
    • ID:763

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     「人・農地プラン」は、令和5年4月、農業経営基盤強化促進法の改正とともに「地域計画」に名称が変わりました。

    「人・農地プラン」から「地域計画」へ

     これまで、地域での話合いにより、「人・農地プラン」を作成・実行いただいていましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速することが、喫緊の課題です。

     このため、(1)「人・農地プラン」が法定化され、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、(2)それらを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。

    人・農地プラン(地域農業の将来の在り方) ⇒ 地域計画 (地域農業の将来の在り方+目標地図)

    「地域計画」の策定・実行までの流れ

     市が「地域計画」を策定するためには、各集落において新たに「協議の場」をとりまとめていただく必要があります。これまで各集落で策定いただいた「人・農地プラン」を基礎として作成いただく場合や、新たに作成していただくことになります。

     「地域計画」の策定までの流れは以下のとおりです。

    1.協議の場の設置・協議

    2.協議の場の結果のとりまとめ・公表

    3.協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成(農業委員会で出し手・受け手の意向調査を行い、目標地図の素案作成)

    4.地域計画(案)について説明会実施・関係者への意見聴取

    5.地域計画(案)の広告

    6.地域計画の策定・公表

    7.地域計画を実現するため実行・随時更新

    ※既に「人・農地プラン」が策定されているなど、進め方は集落によって異なる場合があります。

    【参照】

     農林水産省ホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)

    【参考】人・農地プランの実質化について

     令和元年5月24日に農地中間管理事業の推進に関する法律の改正案が成立したことから、人・農地プランの運用方法について見直しが行われ、「人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月24日付け元経営第494号農林水産省経営局長)」により、耕作者の年代や後継者の確保状況、今後の農地利用の方向性を示した地図を活用し、地域で話し合うことで人・農地プランの実質化を図り、関係者が一体となって農地の集積・集約を推進することになりました。アンケートの実施や話し合いを通じて地図での現況把握、中心経営体への集約化についての将来方針が明確化されている人・農地プランについては、実質化されているものと判断し公表します。

     ※令和7年3月末までの経過措置になります。