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あしあと

    建築確認等の完了検査特例を適用する方へ

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2021年4月1日]
    • ID:876

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    完了検査申請には、適切に工事監理された工事写真の添付と第4面の記載が必要です。
    (完了検査特例とは、建築基準法第6条の4による省略図書等の略です。)

    建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物で、建築士が設計図書を作成し、建築士である工事監理者の責任において、設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものは、同法に基づく完了検査において、筋かいや仕口金物の確認など検査の一部が省略できる特例があります。しかし、この完了検査特例を受けるためには、適切に工事監理される必要があります。
    このことから、本市では平成27年4月1日以降に建築確認申請されるものの完了検査時には、適切に工事監理された工事写真の添付と第四面の記載をしていただくようにお願いします。