太陽光発電施設設置のための農地転用の取扱いについて
- [公開日:2017年1月25日]
- [更新日:2017年1月25日]
- ID:884
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あしあと
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農地(田・畑など)に太陽光発電施設を設置する場合、農地法に基づく許可が必要です。
無許可で転用することは農地法等に抵触する恐れがあり、また、農地以外の用途に転用できない場合がありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
無断転用には罰則があります!
許可を受けずに行った行為は、農地法違反になります。農地等の権利所得の効力が生じないだけでなく、県知事は工事の中止、原状回復命令を命ずることができます。
これに従わない場合は、懲役や罰金などが科せられます。罰則は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金です。
伊賀市役所農業委員会事務局
電話: 0595-22-9720
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!