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あしあと

    工場立地法に関する届出について

    • [公開日:2017年2月2日]
    • [更新日:2018年5月1日]
    • ID:999

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    敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場を新設または変更する場合は「工場立地法」に基づき届出が必要です。

    1 届出対象工場

    業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所、太陽光発電所は除く)
    規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

    2 基準

    1. 生産施設:敷地面積の30から65%以下(業種により異なります)(工場立地に関する準則)
    2. 緑地:敷地面積の20%以上
    3. 環境施設:敷地面積の25%以上(緑地含む)
      ※1:緑地以外の環境施設とは、噴水・広場、運動場、太陽光発電施設等をいいます)
      また、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります
      ※2:立地場所の用途指定等により基準が異なる場合があります
      詳細については問い合わせてください

    3 届出が必要な場合

    (1)新設届(法第6条)

    •  工場を新設する場合
      (それまでの工場が工場立地法の規制の適用外であった場合で、敷地または建築面積の増加、用途の変更等により対象となる場合を含みます)

    (2)変更届(法第8条、第12条)

    1. 敷地面積が増減する場合
    2. 建築面積が増減する場合
       但し、生産施設面積の増加(スクラップ&ビルド含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要
    3. 生産施設の増設、スクラップ&ビルド、または建築物は変更がないものの、製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
    4. 緑地・環境施設の面積または位置が変更となる場合
    5. 届出者の氏名、住所の変更および工場の名称、所在地が変更する場合(代表者の交代を除く)
    6. 製品の変更により、日本標準産業分類が他の小分類に属する業種となるようなとき

    (3)承継届(13条)

    • 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合。
    • 準則に示す生産施設面積率等が変わるとき

    (4)廃止届

    • 工場を廃止または域外へ移転するとき

    4 申請様式

    申請書の提出、記載に関する説明

    工場立地法届出様式

    5 提出期限

    新設(変更):工事着手90日前までに提出

    6 提出部数

    正副2部

    7 その他

    工場立地法については経済産業省のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所産業振興部商工労働課

    電話: 0595-22-9669

    ファックス: 0595-22-9695

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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