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あしあと

    障がい者虐待防止について

    • [公開日:2019年1月4日]
    • [更新日:2022年5月13日]
    • ID:1029

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    障がい者への虐待防止、養護者への支援等について掲載しています。

    障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)の内容

    高齢者への虐待防止については、「高齢者虐待防止について」をご覧ください

    1. 養護者による虐待の防止
    2. 障害者福祉施設従事者などによる虐待の防止
    3. 使用者による虐待の防止
    4. 養護者の支援
    • 養護者
       障がい者を現に養護する者 ※同居の有無・親族か否かは問わない。
    • 障害者福祉施設従事者
       障害者福祉施設または障害福祉サービス事業などの業務に従事する者
    • 使用者
       障がい者を雇用する事業主、事業の経営担当者またはその事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者

    障がい者虐待の具体的な例

    障がい者虐待の具体的な例一覧
    身体的虐待

    ・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。やけど、打撲をさせる
    ・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする
    ・移動させるときに、無理に引きずる、無理やり食事を口に入れる
    ・ベッドに縛りつける、つなぎ服を着せるなどをして自分で動くことを制限する など

    養護放棄
    (ネグレクト)

    ・入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題
    ・水分や食事を十分に与えられていないことで、脱水状態や栄養失調の状態にある
    ・専門的な診断や治療・ケアが必要にも関わらず、医療や障害福祉サービスなどを周囲が納得できる理由なく受診させない、使わせない
    ・家族などが障がい者に対して行う暴力や暴言行為を放置する など

    心理的虐待

    ・固有の障がいやそれに伴う言動などを人前で話すなどにより障がい者に恥をかかせる
    ・怒鳴る、悪口を言う
    ・話しかけてきても故意に無視する
    ・利用者を呼び捨てにしたり、あだ名や子ども扱いするような呼称(〇〇ちゃん)で呼ぶ
    ・排泄交換や片づけをしやすいという目的で、本人の尊厳を無視してトイレに行けるのにおむつをあてたり食事の全介助をする など

    性的虐待

    ・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
    ・わいせつな行為を強要する
    ・人前でおむつ交換をする など

    経済的虐待

    ・年金や預貯金を無断で使用する
    ・入院や受診、障害福祉サービスに必要な費用を支払わない など

    障がい者虐待の早期発見と早期対応

    問題が深刻化する前に発見し、障がい者や養護者に対する支援を始めることが重要です。
    生命や身体に重大な危険が生じていない場合でも、虐待を受けたと思われる障がい者について市町村に通報することが求められています。
    通報を受けたときは、安全確認と虐待事実・緊急性の有無を判断する事実確認を行い、協議・対応をします。

    • 通報者の情報の保護(障害者虐待防止法第8条・第18条・第25条)
       通報を受けた職員は、通報内容および通報者を特定させるものを漏らしてはならない。

    相談先・通報先

    障がい者相談支援センター 電話0595-26-7725 ファックス0595-24-7511

     お問い合わせフォーム http://www.city.iga.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=6-6-0-0-0