保険税の年金からの天引き(特別徴収)について
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:1584
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あしあと
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保険税の特別徴収の内容について掲載します。
特別徴収に該当する方には年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給される年金から保険税を差し引いて納めていただくことになります。このため自ら金融機関等へ出向いて保険税を納めていただく必要がなくなります。
以上の4つの条件を満たした場合、保険税を年金から特別徴収させていただきます。
ただし、当年度中に75歳になる世帯主は、特別徴収の対象になりません。
年金天引きで保険税を納めていただいている方は、お申し出により口座振替によるお支払いに変更できます。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!