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あしあと

    伊賀市特別用途地区建築条例について

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:1596

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    伊賀市特別用途地区建築条例が制定されました。

    本市では、これからの人口減少・超高齢社会に対応した、暮らしやすい生活環境をつくりだすために、市街地が低密度に拡散した都市構造から都市機能が適正に配置された集約型の都市構造へ転換を進めることが重要となっています。その取り組みの第一歩として、都市機能の均衡ある配置を図るため、特に広域的に都市構造やインフラに大きな影響を及ぼす恐れのある大規模集客施設の立地を規制することとし、都市計画で特別用途地区として「大規模集客施設制限地区」を定めました。
    特別用途地区内の建築行為に係る規定は、「伊賀市特別用途地区建築条例」に定めることになることから、大規模集客施設制限地区内の建築制限等を規定する条例を制定しました。なお、条例の概要は下記のとおりです。

    1 条例の主な内容

    大規模集客施設は、特別用途地区の「大規模集客施設制限地区」において新たに建築することはできなくなりました。

    罰則の条項に該当した者は、50万円以下の罰金に処せられます。
    (条例の詳細な内容については、「5 条例の全文」を参考にしてください。)

    2 大規模集客施設

    大規模集客施設とは、劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものです。
    ※施設に付属する駐車場の部分の床面積は、「大規模集客施設」の床面積に含まれません。

    3 特別用途地区(大規模集客施設制限地区)

    伊賀市特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の内容は次のとおりです。

    「大規模集客施設制限地区」は、本市の全ての準工業地域の約235haです。
    伊賀市特別用途地区(大規模集客施設制限地区)に関する都市計画決定の告示の日は平成20年6月11日です。

    4 施行日

    条例は、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)に関する都市計画決定の告示の日(平成20年6月11日)から施行となりました。

    5 伊賀市特別用途地区建築条例の全文

    伊賀市特別用途地区建築条例は次のとおりです。