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    低炭素建築物新築等計画の認定制度

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2021年4月12日]
    • ID:1690

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    低炭素建築物新築等計画の認定制度(平成28年4月1日更新)

    都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物新築等計画の認定制度ができました。
    都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づき、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する件(平成28年経済産業省・国土交通省・環境省告示1号が平成28年1月29日に公布されました。

    制度の概要

    市街化区域内において、低炭素建築物(※1.)の建築等をしようとする方は、低炭素建築物等計画を作成し、所管行政庁(県または市)(※2.)へ認定を申請することができます。

    ※1「低炭素建築物」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
    ※2申請先について

    1. 建築基準法第6条第1項第1号~第3号に規定する建築物の場合
      ・1号.特殊建築物(病院、共同住宅、店舗など)で床面積200m2を超えるもの
      ・2号.木造で、階数が3以上、または床面積が500m2、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
      ・3号.木造以外で、階数が2以上、または床面積が200m2を超えるもの
       三重県伊賀建設事務所建築開発室(伊賀市四十九町2802 電話24-8239)
    2. 建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物の場合(上記1号~3号以外の建築物)
       伊賀市建設部建築課(伊賀市四十九町3184番地 電話22-9732)

    各種優遇措置

    低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には次の優遇措置があります。

    • 所得控除における優遇措置(新築住宅のみ)
    • 登録免許税の優遇措置(新築住宅のみ)
    • 容積率の特例

    制度の内容や優遇措置等の詳しい情報については国土交通省の関連ホームページ(別ウインドウで開く)をごらんください。

    認定の手続きについて

    低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするときは、低炭素建築物の建築等工事に着手する前に、認定申請書に必要な書類を添えて、認定の申請をしてください。
    また、事前に「審査機関」(※3.)にて技術審査を受けることが可能です。この場合は同機関が発行する「適合証(原本)」を添付していただく必要があります。

    • 審査機関
       事前審査(技術的審査)
    • 申請者
       認定申請、添付図書の提出
    • 三重県または伊賀市
       認定申請の受付、審査

    手続きの流れ

    1. 申請者が審査機関に審査依頼をする
    2. 審査機関が申請者に適合証を交付する
    3. 申請者が三重県または伊賀市に認定申請をする
    4. 三重県または伊賀市が申請者に認定通知書を交付する

    ※3.「審査機関」とは以下に該当する機関をいいます。

    審査機関一覧
    認定対象建築物審査機関
    住宅のみの用途に供する建築物
    (一戸建ての住宅・共同住宅・複合建築物の住戸部分)
    登録建築物調査機関
    登録住宅性能評価機関
    住宅以外の用途がある場合登録建築物調査機関
    指定確認検査機関
    (登録住宅性能評価機関であるものに限る)
    • 上記「審査機関」は、業として設計しもしくは販売し、建築物の販売を代理しもしくは媒介し、または新築の建設工事を請け負う者に支配されていないものに限ります。
    • 「登録建築物調査機関」:エネルギーの使用の合理化に関する法律第7条第1項に規定する機関をいいます。
    • 「登録住宅性能評価機関」:住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関をいいます。
    • 「指定確認検査機関」:建築基準法第77条の21第1項の規定の定めるところにより国土交通大臣または都道府県知事が指定する機関をいいます。

    手数料について

    添付ファイル