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あしあと

    就学援助制度について

    • [公開日:2022年3月1日]
    • [更新日:2022年2月8日]
    • ID:1895

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    就学援助とは、経済的な事情で義務教育の費用にお困りの方に対して、学用品費や給食費といった学校に納入した費用の一部を援助する制度です。

    対象者

    伊賀市在住で、公立小・中学校に在学している児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方です。

    • 世帯全員の所得合計額が少なく、経済的に困っている方
    • 保護者の失業など、特別な事情がある方

    申請手続き

    毎年3月(新入学生は4月)に学校を通じて「就学援助制度のお知らせ」を配布しています。援助を希望される方に申請書をお渡しいたしますので、各小・中学校または伊賀市教育委員会学校教育課までお申し出ください。
    ※就学援助は自動的に更新しません。今まで援助を受けていた方も継続して援助を希望される場合は、改めて申請が必要です。

    提出先

    在学する学校へ提出してください。
    ※兄弟姉妹が小・中学校に分かれて在学している場合は、それぞれの学校へ提出してください。

    提出期限

    年度当初の提出期限は4月末ですが、突然の解雇や倒産で経済状況が急変するなど、年度途中で援助を希望する場合は、随時申請を受け付けていますので、2月末までに申請書を提出してください。
    ※申請書の提出忘れ、遅れについてはさかのぼって認定できません。

    認定結果

    申請者(保護者)あてに「認定結果通知書」を郵送します。

    注意事項

    申請する年の1月1日現在、伊賀市に住所がある方

    税の申告をされていない方は審査ができませんので、必ず申告を済ませてから申請をしてください。所得がない方も収入の有無に関わらず市・県民税の申告をしてください。
    ただし、次のいずれかに該当する方は申告する必要はありません。

    • 所得税の確定申告をされる方
    • 給与所得のみの方で、勤務先から伊賀市に「給与支払報告書」が提出されている方(勤務先の給与担当者に確認してください。)
    • 公的年金等に係る所得のみの方で、年金支払者から伊賀市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方
    • 税法上の配偶者控除または扶養控除の対象になっている方

    申請する年の1月2日以降に伊賀市に転入された方

    申請する年の1月1日現在に住民登録(外国人登録)のあった市町村の発行した申請年分の所得金額、扶養人数がわかる証明書(課税証明書など)を提出してください。所得のある方全員分が必要です。
    市町村によって異なりますが、申請年分の証明書は6月以降の発行となりますので、6月になったら証明書を取り寄せて、学校教育課へ提出してください。

    「特別な事情がある」との理由で申請された方

    その事情がわかる書類を添付してください。

    支給方法

    支給時期

    年3回(7月・12月・3月)に分けて支給します。

    支給方法

    申請者(保護者)の指定した口座へ振り込みます。なお、学校口座に振込を希望する場合は、申請時にお申し出ください。

    援助の内容

    援助の対象となる費目は、学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、医療費などです。
    ※年度途中認定の場合は、認定月からの月割で支給します。ただし、認定月によっては、支給できない費目があります。

    伊賀市在住で、公立小・中学校に在学している児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方です。

    • 世帯全員の所得合計額が少なく、経済的に困っている方
    • 保護者の失業など、特別な事情がある方

    お問い合わせ

    伊賀市役所教育委員会学校教育課

    電話: 0595-22-9648

    ファックス: 0595-22-9667

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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