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あしあと

    保険給付の制限

    • [公開日:2022年3月14日]
    • [更新日:2022年3月14日]
    • ID:2043

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    保険料を納めないでいると、期間に応じてさまざまな措置がとられます。

    制限一覧
    1年以上滞納した場合利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付分が払い戻されます。
    *支払い方法の変更が保険証に記載されています。
    納付書で個別に納める人はご注意ください。
    1年6カ月以上滞納した場合利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。なお滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれる場合もあります。
    2年以上滞納した場合滞納した期間に応じて、利用者負担が1割または2割から3割(平成30年8月から3割の人は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

    *災害などの特別な事情で納付が困難な人は、保険料の減免等を受けられることがありますので、伊賀市介護高齢福祉課の窓口へご相談ください。