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あしあと

    風速/地表面粗度区分/垂直積雪量/日影/法22条

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2021年4月1日]
    • ID:2149

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    基準風速・地表面粗度区分・垂直積雪量・日影制限・法22条区域について

    1 基準風速/地表面粗度区分

    伊賀市内において風圧力を算出するための、基準風速および地表面粗度区分は以下のとおりです。

    (1)基準風速(Vo)

    伊賀市における風圧力を算出するための「基準風速(Vo)」は、平成12年5月31日建設省告示第1454号「Eの数値を算出する方法並びにVoおよび風力係数の数値を定める件」第2の表のうち、(3)に規定されています。

    基準風速

    区域

    数値

    伊賀市内全域

    34m/秒

    (2)地表面粗度区分

    風圧力を算出するための「地表面粗度区分(I~IV)」(平成12年5月31日建設省告示第1454号)について、IおよびIVの区域は現在(平成24年4月)のところ特定行政庁(三重県)において指定されていません。よって、IIまたはIIIを採用します。

    地表面粗度区分
    地表面粗度区分Zb(単位m)Zg(単位m)α
    I 都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域伊賀市内の指定区域はありません伊賀市内の指定区域はありません伊賀市内の指定区域はありません
    II 都市計画区域外にあって地表面粗度区分Iの区域以外の区域(建築物の高さが13メートル以下の場合を除く。)または都市計画区域内にあって地表面粗度区分IVの区域以外の区域のうち、海岸線または湖岸線(対岸までの距離が1500メートル以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500メートル以内の地域(ただし、建築物の高さが13メートル以下である場合または当該海岸線もしくは湖岸線からの距離が200メートルを超え、かつ、建築物の高さが31メートル以下である場合を除く。)53500.15
    III 地表面粗度区分I、IIまたはIV以外の区域54500.2
    IV 都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域伊賀市内の指定区域はありません伊賀市内の指定区域はありません伊賀市内の指定区域はありません

    (3)根拠法令

    • 建築基準法施行令第87条(風圧力)
    • 建築基準法施行令第87条第2項(速度圧の求め方)
    • 平成12年5月31日建設省告示第1454号「Eの数値を算出する方法並びにVoおよび風力係数の数値を定める件」

    2 垂直積雪量

    伊賀市内における垂直積雪量は以下のとおりです。

    (1)垂直積雪量

    垂直積雪量は、建築基準法施行令第86条第3項の規定により、特定行政庁(三重県知事・伊賀市長)が規則で定めるとされています。伊賀市においては、「三重県建築基準法施行細則(第11条)」および「伊賀市建築基準法施行細則(第15条)」により以下のとおり定められています。

    垂直積雪量

    区域

    数値

    伊賀市内全域

    40cm以上

    • 多雪区域の指定(建築基準法施行令第86条第2項)はありません。

    (2)根拠法令

    • 建築基準法施行令第86条(積雪荷重)
    • 建築基準法施行令第86条第3項(垂直積雪量)
    • 平成12年建設省告示第1455号「多雪区域を指定する基準および垂直積雪量を定める基準を定める件」
    • 三重県建築基準法施行細則第11条(垂直積雪量)
    • 伊賀市建築基準法施行細則第15条(垂直積雪量)

    3 日影制限

    (1)日影制限の適用値

    日影制限の適用値については、以下のとおりです。なお、伊賀市に田園住居地域はありません。

    日影制限の適用値

    法別表第4(い)欄

    地域または区域

    法別表第4(ろ)欄

    制限を受ける建築物

    法別表第4(は)欄

    平均地盤面からの高さ

    法別表第4(に)欄の号
    第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域

    軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物

    1.5メートル

    (2)

    第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域

    高さが10mを超える建築物

    4メートル(2)

    第1種住居地域、第2種住居地域または準住居地域

    高さが10mを超える建築物

    4メートル(2)

    近隣商業地域または準工業地域のうち容積率が10分の20以下の区域

    高さが10mを超える建築物

    4メートル(2)

    用途地域の指定のない区域のうち建ぺい率が10分の6の区域

    高さが10mを超える建築物

    4メートルロ(2)

    (2)根拠法令

    • 建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
    • 建築基準法別表第4(日影による中高層の建築物の制限)
    • 三重県建築基準条例第7条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限区域等)

    4 建築基準法第22条第1項区域について

    (1)建築基準法第22条第1項区域について

    昭和53年1月24日三重県告示第35号により、「都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、防火地域および準防火地域を除く区域」を指定しています。
    つまり、都市計画区域外と防火・準防火地域には、適用されません。

    (2)根拠法令

    • 建築基準法第22条(屋根)
    • 昭和53年1月24日三重県告示第35号(建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定)