ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    市の締結する契約等からの暴力団等の排除措置について

    • [公開日:2021年4月30日]
    • [更新日:2021年4月30日]
    • ID:2622

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    伊賀市は、平成21年7月27日に、建設工事、清掃などの業務委託や物品の購入など、本市の締結する全ての契約等から暴力団等を排除する措置要綱を制定し、同日、本市長と伊賀警察署長との間で同要綱の運用協定締結の調印式を行いました(名張警察署長とは平成23年8月30日付けで締結)。今後、この協定および要綱に基づき市と警察が連絡を密に情報交換するとともに、最大限の相互協力を行い、契約等からの暴力団等の排除に努めていきます。
    ※下請等からの暴力団排除が可能となるよう、平成27年4月1日付けで要綱の改正を行うとともに、平成27年8月21日付けで、伊賀・名張警察署と協定書を再締結しました。

    協定および要綱の概要

    1. 本市の入札参加資格者等またはその役員等が暴力団等と認められるときや暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき等には、入札参加対象から排除し、指名停止等の措置を講じます。
    2. 受注者が、暴力団等と認められる資材販売業者から、当該事実を知りながら資材の購入等を行ったときや、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設を、当該事実を知りながら使用したときは、指名停止等の措置を講じます。
    3. 受注者が上記の1.に該当するとして指名停止措置等を受けたときは、本市長が当該契約を解除することができます。
    4. 受注者等が本市と締結した契約の履行に当たり、暴力団等による不当介入を受けたときは、所轄の警察署への通報および本市への報告を行うことを義務付け、通報および報告を怠ったときは指名停止等の措置を講じます。

    暴力団等不当介入に関する特記仕様書

    上記の協定および要綱に基づき、受注者が不当介入を受けた場合の措置等についての特記仕様書も改正しました。
    伊賀市が締結する全ての契約について、この特記仕様書を契約書に綴じ込みます。

    お問い合わせ

    伊賀市役所総務部契約監理課

    電話: 0595-22-9810

    ファックス: 0595-22-9837

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム