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あしあと

    自動車臨時運行許可

    • [公開日:2022年9月16日]
    • [更新日:2022年9月16日]
    • ID:2662

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    自動車臨時運行許可申請の案内

    自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは

    未登録の自動車や車検切れの自動車など、本来道路を運行できない自動車を、新規登録や継続検査を受けるために車検場までの運行が必要な場合などに、その運行日および運行経路についてのみ一時的に(臨時に)運行許可を与えるものです。

    自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請手続き

    申請手続き一覧表
    申請できる人・車両取扱業者
    ・個人
    必要なもの・自動車臨時運行許可申請書(本庁住民課にあります。)
    ・自動車を確認するための書面(自動車検査証、抹消登録証明書など)
    ・自賠責保険証(臨時運行する期間を含む保険期間のもの)
    ・印鑑(会社名や商店名で申請のときは、社印または代表者印を押印)
    ・申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
    ※車検証等や自賠責保険証は原本の提示が必要です(ファックス、コピー不可)
    許可期間必要最少日数(実際に自動車を運行する日のみ)
    手数料1車両につき 750円
    申請窓口本庁住民課
    受付時間午前8時30分から午後5時15分まで
    (土曜日・日曜日・祝日および12月29日~翌年1月3日は除きます。)
    返却窓口

    通常業務時間内は、本庁住民課・各支所
    ※通常業務時間以外の返却は、本庁守衛室で受付けます。

    厳守事項

    許可期間満了の日から5日以内に許可番号標(仮ナンバープレート)と許可証を返却しなければなりません。
    ※返却期限を経過しても返却しないときは、道路運送車両法違反となり、罰則が適用されます。