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あしあと

    入湯税

    • [公開日:2022年4月20日]
    • [更新日:2022年4月20日]
    • ID:2671

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    入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場の入湯に対し、入湯客に課税される目的税です。

    納税義務者

    鉱泉浴場の入湯客

    課税されない方

    1. 年齢12歳未満の方
    2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
    3. 療養のための長期入湯者

    税率

    (1)宿泊を伴う入湯は、1人1泊につき150円

    (2)日帰りの入湯は、1人1日につき75円

    ※令和4年4月1日から入湯税の税率が変更となりました。(従前は一律150円)

    徴収と納入

    鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、当該月分を翌月15日までに申告し、納入します。

    お問い合わせ

    伊賀市役所 財務部 課税課 資産税係
    電話: 0595-22-9614 ファックス: 0595-22-9618
    メール: kazei@city.iga.lg.jp