入湯税
- [公開日:2022年4月20日]
- [更新日:2022年4月20日]
- ID:2671
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あしあと
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入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場の入湯に対し、入湯客に課税される目的税です。
鉱泉浴場の入湯客
(1)宿泊を伴う入湯は、1人1泊につき150円
(2)日帰りの入湯は、1人1日につき75円
※令和4年4月1日から入湯税の税率が変更となりました。(従前は一律150円)
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、当該月分を翌月15日までに申告し、納入します。