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あしあと

    病院、老人ホームなどの指定施設での不在者投票

    • [公開日:2024年3月7日]
    • [更新日:2024年3月7日]
    • ID:2672

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    病院や老人ホームなどの施設のうち、不在者投票施設として指定されているところに入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。

    不在者投票のできる場所

    都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設

    不在者投票のできる期間等

    選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間

    不在者投票の手続き

    1. 施設の長に、投票用紙等の請求をします。
    2. 施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に、代理で投票用紙を請求します。
    3. 選挙管理委員会は、施設の長に、選挙人の投票用紙等を交付します。
    4. 選挙人は、施設の長の管理のもとで投票します。
    5. 施設の長は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。

    ※選挙人自らが選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることもできます。