平成26年度税制改正について
- [公開日:2019年5月1日]
- [更新日:2019年5月1日]
- ID:2713
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東日本大震災からの復興を図ることを目的として、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)により、個人住民税の均等割額の標準税額が改正され、市民税と県民税のそれぞれに500円を加算して負担していただくことになりました。(特例期間:平成26年度~令和5年度までの10年間)
三重県では災害に強い森林づくりと県民全体で森林を支える社会づくりのための施策の財源として、「みえ森と緑の県民税」1,000円を加算してご負担していただくこととなりました。
均等割 | 改正前 (平成25年まで) | 改正後 (平成26年度から) |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 2,500円 |
合計 | 4,000円 | 6,000円 |
年金所得者が年金保険者(特別徴収義務者)に提出する『扶養控除申告書』に「寡婦(寡夫)」の項目が追加され、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
※年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告書または市民税・県民税申告書の提出が必要となります。
平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄付金(都道府県または市区町村に対する寄付金)」に係る個人住民税の寄付金の寄付金控除について、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特別控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。
【改正前】
(寄付金額-2,000円)×{90%-(0~40%(所得税の限界税率))}×特例控除割合
【改正後】
(寄付金額-2,000円)×{90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1,021)}×特例控除割合
※特例控除割合は市民税5分の3、県民税5分の2
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
平成24年度税制改正において、給与所得者の実額控除の機会を拡充する観点から、適用範囲の拡大等がされることとなりました。所得税は平成25年分からの適用となり、個人住民税は平成26年度から適用されます。控除の適用にあたっては、所得税の確定申告が必要となります。
平成26年4月1日から、消費税率と地方消費税率が引き上げられます。引き上げ後の税率は、消費税率と地方消費税率の合計で8パーセントになります。経過措置や価格表示など、改正内容の詳細については、国税庁ホームページでお知らせしています。
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※詳しくは、上野税務署(電話0595-21-0950)に問い合わせてください。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
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