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あしあと

    退職所得の市・県民税の納付

    • [公開日:2018年11月28日]
    • [更新日:2018年11月28日]
    • ID:2717

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    退職所得の市・県民税の納付について掲載しております。

    退職所得に対する市・県民税(住民税)とは、退職手当の支給時に他の給与とは別に計算し、天引きされるものです。所得税と同様に退職手当等の支給の際に給与支払者が税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて市町村に納入することになっています。

    納入先市町村(課税する市町村)

    退職手当の支給を受けるべき日の属する年の1月1日現在で住所の所在する市町村

    退職所得金額に係る税額の計算方法

    (1)退職所得金額の計算

    退職所得の金額は次の算式によって計算します。

    退職所得の金額=(退職手当等-退職所得控除額)×1/2 (1,000円未満の端数切捨て)

    ※勤続年数が5年以内の法人役員等の退職金については、平成25年1月1日以後に支払われる分より、2分の1課税の適用が廃止されました。

    (ア)退職所得控除額の計算

    (ⅰ)勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

    (ⅱ)勤続年数が20年を超える場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    ※退職手当の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、算出した控除額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。

    (イ)勤続年数の計算

    所得税の場合と同様に、雇主が退職手当等を計算するときに基礎とした年数がその勤続期間の一部である場合または勤続期間に一定の率を乗じて換算したものである場合であっても、引き続き勤務した実際の勤務期間にしたがって計算します(1年未満の端数切り上げ)。

    (2)税額の計算

    (1)で算出された退職所得金額に下記の税率を乗じて税額を計算します。

    退職所得金額×(市町村民税6%、道府県民税4%)

    ※税額に百円未満の端数がある場合は、市町村民税、道府県民税それぞれ百円未満の端数を切り捨てます。

    納入の手続き

    納める市町村ごとに区分し、市町村民税・道府県民税納入申告書に所要事項を記載し、その申告書をそれぞれの市町村長に徴収した月の翌月10日までに提出するとともに、申告した税額を同日までに納入書により、申告書提出市町村、指定金融機関等に納めてください。
    申告書が必要な場合は、郵送させていただきますのでご連絡をお願いいたします。
    (※現在、特別徴収していただいている事業所においては、送付させていただいている市民税・県民税特別徴収納入書裏面が申告書になっておりますのでご確認ください。)