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あしあと

    水道使用料金の共同住宅計算について

    • [公開日:2019年10月1日]
    • [更新日:2024年4月19日]
    • ID:2815

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    市の設置した1個の量水器のみで管理するアパート・マンション・雑居ビルなどの「共同集合住宅」を所有・使用・管理されているお客様へ

    伊賀市の水道料金は、使用水量が多くなるにつれて1立方メートルあたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、1個の親メーターで管理している共同住宅については、超過水量が多くなると、各戸に水道メーターを設置している場合に比べて1戸あたりの水道料金が割高になってしまう場合があります。
    そのため共同住宅などの全体の使用水量を、各戸均等に使用したものとみなして、水道料金を算定する制度があります。

    適用要件

    • 1個の量水器で管理するアパート・マンション・雑居ビルなどの建物
    • 2戸以上の住宅またはテナントをもって構成された建物
    • 各戸に専用の給水設備、給水栓などが設置されていること
    • 企業などが運用する社宅・寮などで共有の給水設備のあるものは除く

    「共同住宅計算」の計算方法                                                                                                                   ◎消費税率10%への引き上げに伴い、令和元年10月1日から使用料金を改定いたしました

    • 基本料金については、各戸口径13ミリメートルのメーターが設置されているものとみなし、届出のあった戸数を口径13ミリメートルの基本料金(2カ月あたり1,320円)に乗じて計算します。

      ・ 従量料金については、全体の使用水量を各戸が均等に使用したとみなして、別紙水道料金計算

       方法(※1)のとおり計算します。

    • 上記の基本料金と従量料金の合計額を計算し、一括して使用者様に請求させていただきます。

       詳しくは、添付の共同住宅の水道料金計算方法例および、水道料金の計算方法についてをご覧く

       ださい。

      ・ 共同住宅計算は、多量の水を使用されている場合に有利な料金となります。

    • 水道のご使用量によっては、「共同住宅計算」を適用することにより、料金が高くなる場合がありますので、申請の際は十分検討してください。

    共同住宅計算を適用した後の注意点について

    使用者変更の場合

    • 使用者(申請者)に変更が生じた場合、この適用は解除されますので、必ず伊賀市上下水道お客様センターにご連絡ください。
    • 新使用者(申請者)の方には、改めて適用申請書を提出していただきます。

    適用の解除の場合

    • 共同住宅計算の適用をとりやめようとするときは、適用解除申請の届出をお願いします。

    ※料金については、代表者の方(所有者、管理組合など)に一括して請求します。共同住宅内の各戸に対して、上下水道部から個別に請求することはありません。また、各戸への水道料金の振り分けは上下水道部では行なっておりませんので、共同住宅にお住まいの方で水道料金に関してお尋ねのある場合は、代表者の方に問い合わせてください。

    届出様式

    お問い合わせ先

    伊賀市上下水道お客様センター

    • 電話
       0595-24-0013
    • ファックス
       0595-24-0007
    • 営業時間
       (平日)午前8時30分から午後5時15分
       (土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
    • 業務場所
       伊賀市ゆめが丘七丁目4番地の4 伊賀市上下水道部庁舎(ゆめが丘浄水場内)