ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    高齢者虐待防止について

    • [公開日:2022年5月13日]
    • [更新日:2022年5月13日]
    • ID:2841

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    高齢者への虐待の防止、養護者への支援等について掲載しています。

    高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)の内容

    障がい者への虐待防止については、「障がい者虐待防止について」をご覧ください

    1. 養護者による虐待の防止
    2. 養介護施設従事者などによる虐待の防止
    3. 養護者の支援

    高齢者・・・65歳以上
    養介護施設従事者・・・養介護施設または養介護事業の業務に従事する者
    養護者・・・高齢者を現に養護する者※同居の有無・親族か否かは問わない。

    高齢者虐待の具体的な例
    身体的虐待・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。やけど、打撲をさせる
    ・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする
    ・移動させるときに、無理に引きずる、無理やり食事を口に入れる
    ・ベッドに縛りつける、つなぎ服を着せるなどをして自分で動くことを制限する など
    養護放棄
    (ネグレクト)
    ・入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題
    ・水分や食事を十分に与えられていないことで、脱水状態や栄養失調の状態にある
    ・専門的な診断や治療・ケアが必要にも関わらず、医療や介護保険サービスなどを
    周囲が納得できる理由なく受診させない、使わせない
    ・家族などが高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する など
    心理的虐待・排泄の失敗、食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動などを人前で話すなどにより
    高齢者に恥をかかせる
    ・怒鳴る、悪口を言う
    ・排泄交換や片づけをしやすいという目的で、本人の尊厳を無視してトイレに行けるのに
    おむつをあてたり食事の全介助をする など
    性的虐待・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
    ・人前でおむつ交換をする など
    経済的虐待・年金や預貯金を無断で使用する
    ・入院や受診、介護保険サービスに必要な費用を支払わない など

    高齢者虐待の早期発見と早期対応

    問題が深刻化する前に発見し、高齢者や養護者に対する支援を始めることが重要です。
    生命や身体に重大な危険が生じていない場合でも、虐待を受けたと思われる高齢者について市町村に通報することが求められています。
    通報を受けたときは、安全確認と虐待事実・緊急性の有無を判断する事実確認を行い、協議・対応をします。

    • 通報者の情報の保護(高齢者虐待防止法第8条・第23条
       通報を受けた職員は、通報内容および通報者を特定させるものを漏らしてはならない。

    相談先・通報先

    伊賀市地域包括支援センター 相談支援室

    本庁(中部にんにんサポート伊賀)
    〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地 伊賀市役所本庁舎1階 
    電話 0595-26-1521
    ファックス 0595-24-7511

    東部サテライト(東部にんにんサポート伊賀)
    〒519-1414 伊賀市愛田513番地 いがまち保健福祉センター内
    電話 0595-45-1016
    ファックス 0595-45-1055

    南部サテライト(南部にんにんサポート伊賀)
    〒518-0292 伊賀市阿保151番地1 青山複合施設「アオーネ」内
    電話 0595-52-2715
    ファックス 0595-52-2281

    お問い合わせフォーム http://www.city.iga.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=6-6-0-0-0