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あしあと

    平成27年度税制改正について

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:2850

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    平成27年度税制改正についてお知らせします。

    住宅借入金等特別控除の延長、控除限度額の拡充(居住年:平成26年~平成29年)

    住宅借入金等特別控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月~平成29年12月までに居住用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。
    所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。

    住宅借入金等特別控除の詳細
    居住年住居区分所得税
    借入限度額
    所得税
    控除率
    所得税
    各年の控除限度額
    個人住民税の控除限度額
    現行平成25年1月

    12月
    一般の住宅2,000万円1.0%20万円所得税の課税総所得金額等×5%
    (最高97,500円)
    現行平成25年1月

    12月
    認定住宅3,000万円1.0%30万円所得税の課税総所得金額等×5%
    (最高97,500円)
    延長

    拡充
    平成26年1月

    3月
    一般の住宅2,000万円1.0%20万円所得税の課税総所得金額等×5%
    (最高97,500円)
    延長

    拡充
    平成26年1月

    3月
    認定住宅3,000万円1.0%30万円所得税の課税総所得金額等×5%
    (最高97,500円)
    延長

    拡充
    平成26年4月

    平成29年12月
    一般の住宅4,000万円1.0%40万円所得税の課税総所得金額等×7%
    (最高136,500円)
    延長

    拡充
    平成26年4月

    平成29年12月
    認定住宅5,000万円1.0%50万円所得税の課税総所得金額等×7%
    (最高136,500円)

    注意

    1. 控除期間は10年間です。
    2. 認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。
    3. 平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。

    上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の適用について

    上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止されました。
    平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、個人住民税5%)が適用されることとなります。

    上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の詳細
    平成21年分~平成25年分平成26年分以後
    申告分離課税 合計10%20%
    申告分離課税 所得税7%15%
    申告分離課税 個人住民税3%5%
    総合課税 所得税5%~40%(累進課税)5%~40%(累進課税)
    総合課税 個人住民税10%10%

    個人住民税配当割・株式等譲渡所得割額の控除額の変更

    上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、平成25年12月31日までは10%の軽減税率により、個人住民税3%が所得税7%と併せ源泉徴収されていましたが、平成26年1月1日から20%の本則税率が適用されるため、個人住民税5%が所得税15%と併せ源泉徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の個人住民税から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。

    個人住民税配当割・株式等譲渡所得割額の控除額の変更

    所得税の年分

    平成25年分まで平成26年分以後
    個人住民税の課税年度平成26年度まで平成27年度以後
    税額控除額軽減税率 3%本則税率 5%