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あしあと

    転籍届

    • [公開日:2024年2月9日]
    • [更新日:2024年2月9日]
    • ID:2862

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    転籍届について掲載しています。

    本籍地を変更したいときは

    本籍地を変更したいときは、転籍届をしてください。平日(月曜日~金曜日)の夜間や休日は時間外窓口で受付けます。届出に不備があるときは後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のとれる電話番号(携帯電話でも可)を必ず届書に書いておいてください。

    転籍届について
    届出期間届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。
    届出人戸籍の筆頭者および配偶者(夫婦の一方が死亡等の場合は、他の一方のみで届けることができます。)
    届出方法窓口に持参または郵送
    届出部数1部
    添付書類

    現在の本籍の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(伊賀市内での転籍の場合はいりません。) *2024(令和6)年3月1日から、添付が原則不要になります。

    届出地本籍地、転籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村ですることができます。
    その他・転籍届をすると、同じ戸籍にある方全員が転籍することになります。
    ・管外転籍(伊賀市内から伊賀市外への転籍または、その反対等)の場合、転籍後の戸籍が新しく編製されます。
    ・新しく戸籍が編製された場合、転籍前の戸籍に記載されている事項で、新しい戸籍には記載をされない事項があります。
    ・新しい戸籍に記載されない事項について証明が必要な時は、従前の本籍地で除籍謄抄本を申請してください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所人権生活環境部住民課

    住所: 伊賀市四十九町3184番地

    電話: 0595-22-9645

    ファックス: 0595-22-9643

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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