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あしあと

    貯水槽の管理強化について

    • [公開日:2017年4月1日]
    • [更新日:2017年3月31日]
    • ID:2888

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    貯水槽の管理強化について掲載しています。

    平成15年4月1日より、水道法および給水条例の改正に伴い、全ての貯水槽水道(水道水を貯水槽・高架水槽を通じて給水している施設)の管理が、強化されました。
    貯水槽水道は、貯水槽の有効容量により、以下の2種類に分けられています。

    • 貯水量(有効容量)が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道・・・従来から法規制あり
    • 貯水量(有効容量)が10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道・・・今回から条例規制あり

    これまで貯水槽水道(ビル等建物内の水道の総称)のうち、受水槽等の有効容量が10立米を越えるものについては簡易専用水道として設置者に管理基準の遵守や水質検査の受検等が義務づけられておりましたが、その以外(10立米以下のもの)については法規制対象外となっておりました。しかし、ビルや集合住宅に設けられた貯水槽(受水槽、高架水槽)の清掃・点検等の管理が適正に行われていない場合、水道水の汚染や異臭味等の問題が起こることがあり、有効容量10立米以下の貯水槽水道に関しても「小規模貯水槽水道」と位置づけ、今後適正な管理が図られるよう水道法の一部が改正されました。この改正により、規模に関係なくすべての貯水槽について設置者の管理責任が明確化されました。
    これを受け平成16年度11月1日より伊賀市上水道事業給水条例(伊賀市条例集)および施行規則を改正いたしました。これにより、設置者は貯水槽の清掃・点検・水質検査など、より適正な受水槽の管理が必要となり、また上下水道部は設置者に対し指導・助言および勧告ができるようになりました。

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    伊賀市役所上下水道部水道工務課

    電話: 0595-24-0002

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