ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    市・県民税の特別徴収

    • [公開日:2018年11月28日]
    • [更新日:2022年5月17日]
    • ID:2901

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    「特別徴収」とは、個人(給与所得者)にかかっている市県民税を事業主(給与支払者)が毎月その人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市区町村に納める方法のことです。 所得税の源泉徴収を行う事業主は、市県民税の特別徴収も行っていただく必要があります。
    ※特別徴収している従業員に異動があったときは・・・

    退職したとき

    ※4月1日までに異動があった場合
    給与支払報告書を提出した従業員が4月1日までの間に、退職・休職等により給与の支払を受けなくなった場合には、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出してください。

    ※4月2日以降に異動があった場合
    「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、給与を支払わないこととなった日の属する月の翌月10日までに提出してください。

    転勤(退職後の再就職を含む)したとき(特別徴収継続の場合)

    特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、新たな給与支払者に徴収金額を連絡し、異動した日の翌月10日までに従前の勤務先から提出してください。(次の勤務先が決まっていない場合には「退職したとき」と同様の扱いとなります。)

    異動後の未徴収の市県民税の徴収方法の選択(特別徴収継続の場合を除く)

    (ア)6月1日から12月31日までに異動があった場合
    最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。(特別徴収継続の場合を除く)
    (イ)翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
    最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは、本人の申出にかかわらずその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。(特別徴収継続の場合を除く)
    (ウ)上記のア・イのいずれにも該当しない場合
    未徴収の税額については普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。また死亡により退職した場合も普通徴収の方法により納めることになります。(この場合は相続人が納めることになるので相続人の電話番号などの連絡先をご存じでしたら異動届に記入していただければ幸いです。)

    注意事項

    • 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」と「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は、同一様式です。
    • 退職等の異動が生じ、異動届を提出する際、現在の市県民税を納入している市区町村と給与支払報告書を提出した市区町村が異なる場合は、両方の市区町村に異動届を提出してください。
      (例)29年度の市県民税納入市区町村が名張市、30年度の給与支払報告書の提出先が伊賀市の場合は、両市に提出

    ※年度の途中で就職した従業員を特別徴収に切り替える場合

    就職した従業員の市・県民税を普通徴収から特別徴収に変更したい場合は「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。

    注意事項

    切替申請する際は、二重納付を避けるために、普通徴収分で納付してある税額があるかどうかを本人に確認してください。年税額すべてを特別徴収に切り替える場合には、特別徴収税額通知書が到着後、本人に普通徴収の納税通知書は特別徴収の切替により不要となる旨、お伝えください。すでに普通徴収で納めた税額がある場合には、同じく特別徴収税額通知書が到着後、特別徴収に切り替えた納期分の納付書が不要となる旨、お伝えください。普通徴収の納期が過ぎた税額については、特別徴収の切替はできませんので、普通徴収の納付書で納めてください。

    各種申請書のダウンロード(PDF版)はこちら