落札後の手続と注意事項
- [公開日:2022年6月9日]
- [更新日:2022年6月9日]
- ID:3238
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あしあと
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伊賀市インターネット公売情報
入札終了後に伊賀市が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、公売物件の保管場所および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、伊賀市連絡先へ電話にて連絡をして、権利移転手続きについて説明を受けてください。
手続きを進めるにあたり、伊賀市インターネット公売ガイドラインと重要事項も必ずお読みください。
(1)入札期間終了後、伊賀市が落札者(最高価申込者)となった方へ、伊賀市担当者の連絡先などを記したメールを送信します。
※入札終了日の翌日午後5時までに送信しますので、翌日午後5時を過ぎてもメールが届かない場合は、伊賀市まで連絡ください。
(2)メールに記載された伊賀市担当者までお電話ください。
買受代金の納付方法とその予定日や物件の引渡方法などを聞き取りさせていただきます。手続の不明点などは担当者にご確認ください。
次に掲げる費用は一括で納付してください。
動産の場合 | ・落札価格 |
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自動車の場合 | ・落札価格 ・自動車検査登録印紙相当額 |
不動産の場合 | ・落札価格 ・登録免許税相当額 |
ご注意
買受代金の方法は下記のとおりです。
銀行振込 | ※振込口座は落札者様へ送信するメールでお知らせします。 |
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現金書留 | ※買受代金が50万円以下の場合に限ります。 |
現金または銀行振出小切手の直接持参 | ※小切手は、原則として津手形交換所管内の銀行振出、かつ振出日起算で5日以内のものに限ります。 ※受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。 |
ご注意
必要書類の一部は『共同入札の手続』からダウンロードできます。
動産 | ・伊賀市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・住所証明書 ―落札者が個人:住民票等、または運転免許証の写し ―落札者が法人:商業登記簿抄本 ・保管依頼書(保管を依頼する場合) ・送付依頼書(送付を依頼する場合) |
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自動車 | ・伊賀市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・住所証明書 ―落札者が個人:住民票等、または運転免許証の写し ―落札者が法人:商業登記簿抄本 ・所有権移転登録請求書 ・自動車保管場所証明書 ・移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)など ・自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書 ・郵便切手1,500円程度 ・保管依頼書(保管を依頼する場合) ・送付依頼書(送付を依頼する場合) |
不動産 | ・伊賀市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・住所証明書 ―落札者が個人:住民票等 ―落札者が法人:商業登記簿抄本 ・所有権移転登記請求書 ・共有合意書(共同入札の場合) ・郵便切手1,500円程度 |
添付ファイル
動産 | ・直接引き渡し 伊賀市からの案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が伊賀市役所施設以外の場合は、伊賀市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は伊賀市担当者にご確認ください。なお引渡場所に伊賀市職員は同行しません。 ・宅配便などで引き取る 伊賀市が買受代金の納付ならびに必要書類の到着を確認した後に、公売物件を運送会社へ引き渡す(発送する)ことになります。なお、運送業者の手配や運送費用の負担は落札者にしていただきます。公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ伊賀市に相談してください。なお、輸送途中での事故などによって公売財産の破損や紛失などの被害を受けても、伊賀市は一切責任を負いません。 |
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自動車 | ・権利移転手続き 伊賀市は買受代金の納付ならびに必要書類の到着を確認した後に、権利移転の手続き(登録)を行います。 ・直接引き渡し 伊賀市からの案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、伊賀市が買受代金の納付ならびに必要書類の提出を確認した後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は別途保管料を負担していただくことがあります(詳しくは落札後にいただく電話などで説明します)。 |
不動産 | ・権利移転手続き 伊賀市は買受代金の納付ならびに必要書類の到着を確認した後に、権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続完了までは、1か月半程度の期間を要します。なお、伊賀市は落札者への不動産登記簿上の登記(所有権移転など)は行いますが、実際の引渡は行いません。 |
ご注意
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行うことができます。その場合、必要書類(委任状)、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面)の提出が必要です。
ご注意
動産は買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
不動産、自動車の所有権は売却決定日に落札者に移転します。
※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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契約不適合責任 | 伊賀市は公売物件について契約不適合責任を負いません。 |
引渡条件 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
伊賀市の引渡義務 | ・「売却決定通知書」を保管人提示して引渡を受ける場合 伊賀市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡を行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡を受けてください。当該保管人が現実の引渡を拒否しても伊賀市は現実の引渡を行う義務を負いません。 ・公売物件が不動産の場合 伊賀市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡の義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
返品、交換 | 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 | 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | ・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |
ご注意
入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
伊賀市役所財務部収税課
電話: 0595-22-9612
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!