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あしあと

    屋外での催しにおける露店等の開設届出について

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2020年4月1日]
    • ID:3276

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     平成26年8月1日から、各地域で開催される、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の人が集まる催しで、主催者の方は、「露店等の開設届出書」を消防長へ届け出ることが必要になりました。また、ガソリンや灯油、炭、プロパンガス などを使用するコンロ、グリル、ストーブ、発電機を使用する露店(各種団体も含む)を開設する場合には、消火器の準備が必要です。

    ※詳しくは、届出先の下記予防課 査察指導係へ問い合わせてください。
    予防課 査察指導係 0595-24-9118

    お問い合わせ

    消防本部 予防課
    電話: 0595-24-9105
    ファックス: 0595-24-9111
    メール: yobou@city.iga.lg.jp