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あしあと

    伊賀市上下水道部指定給水装置工事事業者の登録について

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年3月28日]
    • ID:3281

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    伊賀市上下水道部指定給水装置工事事業者の登録について掲載しています。

    指定給水装置工事事業者について

    指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施工することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
    水道法では、給水装置工事事業者の指定制度について、「水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行なおうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けた上で工事を行なわなければなりません。

    伊賀市指定給水装置工事事業者の指定の申請について

    指定申請について

    指定の基準に適合していれば、指定を受けることができます。

    住所および事業所の所在地が給水区域内にない場合でも指定を受けることができます。

    指定の申請は随時受け付けています。

    申請した事項に変更があった場合は変更の手続きが必要です。

    指定には、有効期間が有りますので、更新手続きが必要です。

    指定の基準

    1. 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
    2. 厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
      一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
      二 やすり、パイプねじ切り器その他の加工用の機械器具
      三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
      四 水圧テストポンプ
    3. 次のいずれにも該当しない者であること。
      イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
      ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
      ハ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
      ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
      ホ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

       へ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

    提出書類について

    新規申請の場合

    • 指定給水装置工事事業者指定申請書
    • 機械器具調書
    • 誓約書
    • 住民票の写し(個人の場合)※住民票と事務所の所在地が異なる場合、事務所所在地及び土地所有者の確認ができる資料
    • 全部事項証明書(法人の場合)※原本
    • 定款または寄付行為(法人の場合)※原本証明のあるもの
    • 給水装置工事主任技術者選任届出書
    • 給水装置工事主任技術者免状の写し(携帯用免状ではない、原本の免状の写し)
    • 申請手数料 14,000円

    申請手続きについて

    提出書類を揃え、手続窓口に提出してください。申請手数料は、書類提出時に納入してください。
    提出書類確認後、審査結果を通知します。指定を受けた場合は、伊賀市上下水道部指定給水装置工事事業者証を交付します。

    指定後の変更届出について

    指定を受けた後、次の事項に変更があった場合は、それぞれに対応する書類を提出してください。
    変更により事業者証の再交付を行なうことになる場合、変更届出の際に再交付手数料として1,000円を納入してください。

    事業所名(社名)の変更、事業所所在地(住所)の変更

    • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
    • 住民票の写し(個人の場合)※住民票と事務所の所在地が異なる場合、事務所所在地及び土地所有者の確認ができる資料
    • 全部事項証明書(法人の場合)※原本
    • 定款または寄付行為※原本証明のあるもの
    • 以前に交付を受けた伊賀市上下水道部指定給水装置工事事業者証
    • 再交付手数料 1,000円

    代表者の変更

    • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
    • 住民票の写し(個人の場合)※住民票と事務所の所在地が異なる場合、事務所所在地及び土地所有者の確認ができる資料
    • 全部事項証明書(法人の場合)※原本
    • 定款または寄付行為※原本証明のあるもの
    • 以前に交付を受けた伊賀市上下水道部指定給水装置工事事業者証
    • 誓約書
    • 再交付手数料 1,000円

    役員の変更(氏名の変更、増減等)

    • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
    • 全部事項証明書※原本
    • 定款または寄付行為※原本証明のあるもの
    • 誓約書

    選任されている給水装置工事主任技術者の氏名または免状の交付番号の変更

    • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
    • 変更後の氏名または交付番号の掲載された免状の写し(携帯用免状ではない、原本の免状の写し)

    給水装置工事主任技術者の選任・解任

    • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
    • 給水装置工事主任技術者免状の写し(携帯用免状ではない、原本の免状の写し)※新たに選任する場合

    事業の廃止・休止・再開

    • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
    • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
    • 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書
    • 以前に交付を受けた伊賀市水道部指定給水装置工事事業者証

    代表者の住所等に変更があったが、事業者証に記載のあるものではない変更(代表者個人の住所変更等)

    • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
    • 住民票の写し(個人の場合)※住民票と事務所の所在地が異なる場合、事務所所在地及び土地所有者の確認ができる資料
    • 全部事項証明書(法人の場合)※原本
    • 定款または寄付行為※原本証明のあるもの

    有効期間

    指定を受けた日から5年間です。有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときは、更新手続きが必要です。

    申請様式

    各種申請に必要な様式はこちらからダウンロードしてください。

    お問い合わせ

    伊賀市上下水道お客様センター
    電話: 0595-24-3969
    業務時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
    休業日 土曜日、日曜日と祝日 年末年始(12月29~1月3日)