建築物・昇降機などの定期報告制度について
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2021年4月1日]
- ID:3459
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あしあと
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建築基準法の一部改正により、平成28年6月1日より定期報告制度が変わりました。このことにより、本市も定期報告制度を新たに行うこととなりました。
不特定の人や多数の人が利用する特殊建築物および特定建築設備等(昇降機等)は、いったん災害が起こると大惨事になるおそれがあります。このような災害を未然に防止するため特殊建築物および、特定建築設備等(昇降機等)など利用者の安全を守るために、定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。
そこで、建築基準法では、事故の発生を未然に防止、適正な維持保全を図るため、所有者または管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を報告することを義務づけています。
建築基準法第6条第1項第4号の建築物で建築基準法施行令第16条第3項第1号に掲げる昇降機
ただし、下記については、対象外となります。
毎年
伊賀市役所建設部建築課
電話: 0595-22-9735
ファックス: 0595-22-9736
電話番号のかけ間違いにご注意ください!