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あしあと

    建築物・昇降機などの定期報告制度について

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2021年4月1日]
    • ID:3459

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    建築物・昇降機などの定期報告制度

    建築基準法の一部改正により、平成28年6月1日より定期報告制度が変わりました。このことにより、本市も定期報告制度を新たに行うこととなりました。

    定期報告制度の概要・趣旨

     不特定の人や多数の人が利用する特殊建築物および特定建築設備等(昇降機等)は、いったん災害が起こると大惨事になるおそれがあります。このような災害を未然に防止するため特殊建築物および、特定建築設備等(昇降機等)など利用者の安全を守るために、定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。
     そこで、建築基準法では、事故の発生を未然に防止、適正な維持保全を図るため、所有者または管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を報告することを義務づけています。

    定期報告対象

    建築基準法第6条第1項第4号の建築物で建築基準法施行令第16条第3項第1号に掲げる昇降機
    ただし、下記については、対象外となります。

    1. 籠が住戸内のみを昇降するもの。(ホームエレベーターなど)
    2. 労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター。
    3. 小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの。

    報告期間

    毎年

    建築基準法第6条第1項第4号建築物とは

    • 特殊建築物で延べ床面積が100平方メートル未満。
    • 木造の建築物で2階以下、または延べ床面積が500平方メートル未満、高さ13mもしくは軒の高さ9m未満。
    • 木造以外で平屋、または延べ床面積が200平方メートル以下