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あしあと

    本人通知制度について

    • [公開日:2022年4月14日]
    • [更新日:2022年4月14日]
    • ID:3517

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    住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を平成24年11月1日から実施しています。

    事前に登録した人の住民票の写しなどを、代理人や第三者が請求し、市が交付したときに、本人にその事実を郵送でお知らせする制度です。
    住民票の写しなどの交付事実を通知することにより、その請求が不正であった場合の早期発見、個人情報の不正使用防止や事実関係の早期究明が可能になります。
    また、この制度を実施することにより、不正な請求を抑止する効果が期待されます。

    制度の内容

    登録ができる人

    • 本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人(消除された住民票に記録されている人を含む。)
    • 本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている人

     

    通知期間

    • 登録申請書受付日の翌日から

    通知の対象となる証明書

    1. 住民票関係
      ・住民票の写し
      ・住民票に記載をした事項に関する証明書(住民票記載事項証明書)
      ・戸籍の附票の写し
      ・除住民票の写し
      ・戸籍の除附票の写し
      ※ただし、自動交付機により交付された証明書は除く。
    2. 戸籍関係
      ・戸籍謄本(抄本)
      ・戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)
      ・除籍謄本(抄本)
      ・改製原戸籍謄本(抄本)

    通知内容

    • 証明書の交付年月日
    • 交付した証明書の種別および通数
    • 交付した証明書の交付請求者の種別(本人等の代理人またはその他の第三者の別)

    ※交付請求者の氏名や住所を通知することはできません。

    本人通知の対象となる請求

    • 委任状による代理人請求
    • 弁護士・司法書士等の特定事務受任者からの請求

       ※裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理業務に使用するための請求は通知対象外です。

    登録の方法

    提出書類

    1.登録者本人が申し出る場合
     ・伊賀市本人通知制度事前登録申込書 

      申請書は住民課窓口(戸籍、印鑑など)に関する申請書のページ(別ウインドウで開く)からダウンロードしていただけます。 

     ・本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証等(写真が貼付されたものに限る。))  詳しくは届出や証明書発行時の本人確認についてのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    2.代理人が申し出る場合
     ・伊賀市本人通知制度事前登録申込書
     (1)未成年者の法定代理人(親権者)
     ・代理人の本人確認書類
     ・登録者の戸籍謄抄本(親権者を確認できる書類)※登録者の本籍が伊賀市の場合は省略可
     (2)成年被後見人の法定代理人(成年後見人)
     ・代理人の本人確認書類
     ・後見人であることが確認できる書類(登記事項証明(発行後、3か月以内のもの)、審判書の写し等)
     (3)その他の代理人
     ・代理人の本人確認書類
     ・委任状

    登録窓口

    • 本庁住民課または各支所(上野支所除く)

    受付時間

    • 午前8時30分から午後5時15分まで
      (土曜日・日曜日・祝日および12月29日~翌年1月3日は除きます。)

    登録の変更や廃止等

    登録者の氏名・通知送付先の住所等が変更になった場合は、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。
    また、登録を廃止したい場合は、廃止の届出をしてください。

    郵送による登録申請

    疾病その他やむを得ない理由等により、窓口で直接申込みをすることができない場合や、他の市区町村に居住している場合は郵送で登録申請ができます。詳しくは、住民課にお尋ねください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所人権生活環境部住民課

    住所: 伊賀市四十九町3184番地

    電話: 0595-22-9645

    ファックス: 0595-22-9643

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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