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あしあと

    住民監査請求制度

    • [公開日:2022年2月21日]
    • [更新日:2022年2月21日]
    • ID:3966

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    住民監査請求について掲載しています。

    住民監査請求とは

    地方自治法第242条により、市民の方が市長や市の職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの「財務会計上の行為または怠る事実」があると考えるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を構ずべきことを請求する制度です。

    監査対象事項

    住民監査請求ができるのは、市長や市の職員等に、次に掲げる違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。

    1.違法または不当な

     ア.公金の支出(補助金の支出など)

     イ.財産の取得、管理、処分(市有地の取得や売却など)

     ウ.契約の締結、履行(工事請負契約の締結など)

     エ.債務その他の義務の負担(借入など)

                 【以上が「当該行為」といわれています。】

     

    2.違法または不当に

     オ.公金の賦課徴収を怠る事実(市税の徴収など)

     カ.財産の管理を怠る事実(市有地や市の債務の保全管理など)

                 【以上が「怠る事実」といわれています。】

     

    3.上記1の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合

    請求する方法

    住民監査請求ができるのは、伊賀市内に住所を有する方(法人を含む)です。

    監査請求書を作成し、事実を証する書類を添付して、監査委員事務局へ直接持参していただくか、郵送により提出してください。

    請求書の様式及び記載例は次のとおりです。横書き縦書きは問いません。

    (注)氏名は自署してください。(視覚障がいの方が公職選挙法施行令別表第一に定める点字で、自己の氏名を記載することを含む。)

     

     

    【記載例】

     

    伊賀市職員措置請求書

     

    伊賀市長(または〇〇委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨

    1.請求の要旨

     次の事項について、具体的に記載してください。

     (1)請求の対象となる執行機関・職員

         ※誰が

     (2)請求の対象となる財務会計上の行為または怠る事実

         ※いつ、どのようなことを行っているのか。

     (3)違法または不当とする理由

         ※その行為はどのような理由で、財務会計上、違法または不当なのか。

     (4)伊賀市に生じている損害

         ※その結果どのような財産的な損害が伊賀市に生じているのか。

     (5)求める必要な措置

         ※どのような措置を請求するのか。

     (6)財務会計上の行為から、1年以上経過後に請求する場合は、その正当な理由

         ※なぜ請求までに1年以上を要したか。

     

    2.請求者

      住所

      氏名   (自署)             

     

    地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

     令和〇〇年〇〇月〇〇日

     

      伊賀市監査委員  あて

     

     

     

    (1)住民監査請求の対象となる行為を行った者

     住民監査請求の監査対象事項について、その行為を行った(行おうとする)者、責任のある者が誰なのかを特定できる程度に示していただく必要があります。

     1.市長

     2.委員会(伊賀市教育委員会など)

     3.監査委員

     4.職員(伊賀市〇〇課長 〇〇〇〇など)

     

    (2)住民監査請求の対象となる財務会計上の行為または怠る事実

     請求される方は、監査対象事項ア~カのうちから指摘した事項が、いつ、どのように行われ、または行われようとしているのかを、「請求書」及び「事実を証する書面」において、監査委員が特定して認識できる程度に示していただく必要があります。

     

    (3)当該行為または怠る事実が違法または不当である理由

     請求される方は、(2)で指摘した事項が、違法または不当である理由を示していただく必要があります。

     

    (4)損害発生の可能性

     住民監査請求は、たとえ違法または不当な財務会計上の行為などがあっても、伊賀市に財産的な損害の発生について可能性があると認められない場合は、行うことができないとされています。

     請求される方は、監査対象事項ア~カのうちから指摘した事項により、どのような損害が発生しまたは発生しようとしているのか、請求書において示していただく必要があります。

     

    (5)求める必要な措置

     住民監査請求において、どのような措置を求められているかは、監査委員に判断を求めることの重要な部分となります。

     請求される方は、監査対象事項のうちから指摘した事項について、次のどの措置を求めるのか、具体的な内容を請求書において示していただく必要があります。

     1.「違法または不当な財務会計上の行為」を事前に防止するために必要な措置

     2.「違法または不当な財務会計上の行為」を事後に是正するために必要な措置

     3.「違法または不当な財務会計上の怠る事実」を改めるために必要な措置

     4.「違法または不当な財務会計上の行為」または「違法または不当な財務会計上の怠る事実」によって伊賀市が被った損害を補填するために必要な措置

     

    (6)請求期間  

     当該行為(監査対象事項ア~エ)を監査請求の対象とする場合は、財務会計上の行為があった日または終わった日から、1年以上の期間を経過すると住民監査請求をすることはできません。

     ただし、1年を経過していても「正当な理由があるとき」は、この限りではありません。

     「正当な理由があるとき」とは、例えば当該行為が極めて秘密裏に行われ、1年以上を経過して明るみになった場合、あるいは天災地変等による交通途絶により請求期間が経過した場合などのように、特に請求を認めるだけの相当な理由がある場合に限られます。

     なお、怠る事実(監査対象事項オ及びカ)については、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。

    監査の実施

    請求書を受付し、監査委員が所定の要件を満たしていると判断した場合は、請求書を「受理」し監査を行います。

     

    ※請求書が所定の要件を満たしていないため、監査を行う必要があるかどうか判断できない場合でも、請求人に補足や修正等を求めることで判断できそうなときは、期限を付して請求人に「補正(請求書の内容を補足したり記載の一部を修正することなど)」を求めることがあります。

    ※監査委員が、所定の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を「受理できない(却下)」とし、監査を行いません。

    請求人の「証拠の提出及び陳述」

    請求書が受理され、監査が実施される場合は、請求された方に対し、「証拠の提出及び陳述の機会」が与えられます。

    請求された方は、これを行うかどうか、選択することができます。

    (1)証拠の提出

     請求された方は、請求書の趣旨に基づき、証拠の提出を行うことができます。

     

    (2)陳述の機会

     1.請求された方は、請求書の趣旨に基づき、監査委員の前で陳述を行うことができます。

      (陳述とは、請求の趣旨を監査委員に対し補足し説明するものであり、監査委員に質疑等を行うものではありません。)

     2.陳述は原則公開ですが、陳述の内容などから、監査委員がその場で非公開と判断する場合もあります。

     3.陳述の日時場所などは、請求書が受理され監査の実施が決定した後に、監査委員が指定します。

     4.陳述は、原則として請求された方が行います。代理人が陳述を行う場合は、委任状の提出が必要となります。

    監査の結果

    監査委員は、請求書を受理した場合は監査を行い、請求に理由がある(請求書で指摘された財務会計上の行為などが違法または不当である)かどうかを判断します。

    (1)認容(請求に理由があると認める場合)

     ・市長などに対して期間を示して、必要な措置を講じるよう勧告します。

     ・請求された方に対し、勧告の内容を通知します。

     ・監査の結果を公表します。

     

    (2)棄却(請求に理由がないと認める場合)

     ・請求された方に対し、理由がないと判断したその理由を通知します。

     ・監査の結果を公表します。

     

    (3)合議不調(監査委員の合議が調わない場合)

     ・請求された方に対し、合議が調わなかった旨の通知をします。

     ・合議不調となり監査の結果が出せなかった旨を公表します。

     

    (4)却下(監査を行うなかで、請求の要件を満たしていないと認める場合)

     ・請求された方に対し、請求の要件を満たしていない旨を通知します。

     ・監査の結果を公表します。

     

    監査及び勧告は請求があった日の翌日から起算して60日以内に行われます。

    ただし、書類等の補正が必要な場合、その補正に要した期間は60日の監査期間から除外されません。

    住民監査請求監査の手続きの流れ

    住民監査請求監査の手続きの流れは次のとおりです。

    お問い合わせ

    伊賀市役所監査委員事務局

    電話: 0595-22-9740

    ファックス: 0595-22-9741

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