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あしあと

    介護予防・日常生活支援総合事業について

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2023年7月26日]
    • ID:4115

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     この事業は、事業者をはじめNPO法人やボランティア団体、地域住民などさまざまな人が参画し、それぞれの市町村の実情に応じた多様なサービスを提供することで、支援が必要な人を地域で支えあう体制づくりをめざすものです。

     住み慣れた伊賀の地で生活を続けられるよう、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活かして、要介護状態となることを予防することが大切です。「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用して介護予防に取り組みましょう。

    介護予防・日常生活支援総合事業のサービス

    1.介護予防・生活支援サービス事業

    利用対象者

    • 介護保険で要支援1・2の認定を受けている人
    • 基本チェックリストで事業対象者に該当する人

    訪問型サービス(ホームヘルプサービス)

    1.現行相当サービス

      ホームヘルパーが、入浴介助などの身体介護や、掃除、買い物などの生活援助を行います。

     【1割負担の人の利用料のめやす】
      週1回程度:1回あたり274円 ※事業所によって加算があります。

    2.緩和した基準によるサービス

    (1)ホームヘルパーなどの従事者が、掃除や買い物、調理、洗濯などの生活援助を行います。直接体に触れることがあるサービスは含まれません。1回20分までと60分までの2種類があります。

     【1割負担の人の利用料のめやす】
      20分まで週1回程度:1回あたり148円
      60分まで週1回程度:1回あたり240円 ※事業所によって加算があります。

    (2)シルバー人材センターがゴミ出しや洗濯物の取り入れなど簡易なサービスを行います。

     【利用料のめやす】
      1回15分以内:1回あたり100円(ゴミ出し、洗濯物の取り込み)
      1回30分以内:1回あたり150円(洗濯物の取り込みと整理)

    通所型サービス(デイサービス)

    1.現行相当サービス

     通所介護(地域密着通所介護)と同じ内容のサービスを提供します。

     【1割負担の人の利用料のめやす】
      
    週1回程度:1回あたり390円 ※事業所によって加算があります。

    2. 緩和した基準によるサービス

     閉じこもりの予防や心身のリフレッシュを目的としたサービスです。機能訓練士による日常生活機能の向上・維持のためのトレーニングや入浴などのサービスは対象になりません。5時間までと8時間までの2種類があります

     【1割負担の人の利用料のめやす】
      
    5時間まで週1回程度:1回あたり250円
      8時間まで週1回程度:1回あたり333円 ※事業所によって加算があります。

    2.一般介護予防事業

    地域の介護予防

     介護予防のために65歳以上の人が週1回以上利用する地域のサロンの運営に対し助成を行います。利用料は地域のサロンによって異なります。
     介護予防活動の普及啓発や住民主体の介護予防活動の育成・支援等の事業を実施します。

    指定第1号事業者一覧

    実際にサービスを利用しようとする場合は、地域包括支援センターへご相談ください。

    各種サービスの利用までの流れ

    各種サービスの利用までの流れ図

    総合事業Q&A

    Q:これまでの介護保険サービスと総合事業は何が違うの?

    A:これまで要支援認定を受けた方に対して、全国一律の基準で実施していたホームヘルプサービスとデイサービスについて、伊賀市の実情に応じた事業として実施します。要介護1~5の方に対するサービスに変更はありません。

    Q:総合事業にはどのようなサービスがあるの?

    A:ホームヘルプサービスとデイサービスについては、現在と同じ基準のサービス(現行相当サービス)と基準を緩めた安価なサービス(緩和した基準によるサービス)があります。

    Q:総合事業のサービスを利用するにはどうすればいいの?

    A:お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。身体の状態によって要介護認定を受けていただくか、基本チェックリストを実施してサービスを利用していただきます。

    Q:事業対象者でも住宅改修や福祉用具の貸与は利用できるの?

    A:事業対象者となった方が住宅改修や福祉用具の貸与等を利用するには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

    基本チェックリスト等

    包括支援センターまたは各支所窓口で基本チェックリストを実施した際に、ケアマネ依頼届出書をあわせて記入していただきます。(被保険者の印鑑をご持参ください。)

    パンフレット

    このページの内容を印刷する場合は、以下をダウンロードしてください。

    お問い合わせ

    サービスについてのご相談

    伊賀市地域包括支援センター

    • 中部 伊賀市四十九町3184番地(電話:26-1521 ファックス:24-7511)
    • 東部サテライト(電話:45-1016 ファックス:45-1055)
    • 南部サテライト(電話:52-2715 ファックス:52-2281)

    制度に関するお問い合わせ

    介護高齢福祉課  伊賀市四十九町3184番地

    • 介護事業係(電話:26-3939 ファックス:26-3950)
    • 高齢福祉係(電話:22-9634 ファックス:26-3950)

    地域連携部各支所

    • 伊賀支所(電話:45-9104)
    • 島ヶ原支所(電話:59-2053)
    • 阿山支所(電話:43-0333)
    • 大山田支所(電話:47-1151)
    • 青山支所(電話:52-3227)