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あしあと

    コミュティバス「にんまる」のラッピングデザインを使用してみませんか。

    • [公開日:2022年11月2日]
    • [更新日:2022年11月2日]
    • ID:4671

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    伊賀市コミュティバス「にんまる」のラッピングデザインを、グッズや印刷物等に使用していただくことができます。

    素敵な商品等を製作・販売してみませんか。なお、デザインを使用する場合は、事前に申請が必要です。


    デザインについて

    コミュティバス「にんまる」

    ラッピングデザイン

    申請について

    デザインを使用する場合は、《伊賀市コミュティバス「にんまる」ラッピングデザイン使用手続要綱》をご確認の上、交通政策課まで申請書類を提出してください。

    デザインの使用料は無料です。


    提出書類
    • 申請書(様式第1号)
    • 企画書、見本等(レイアウト、スケッチ、原稿等)
    • 使用対象物の見本(写真でも可)
    • 申請者の概要、現況等を示すもの(団体等による申請の場合のみ)
    • 会社概要等申請者の事業内容がわかるもの(会社による申請の場合のみ)
    • 営利目的の場合、販売価格や利益見込額等が分かるもの

    なお、記入の際には記入例を参考にしてください。

    審査には時間がかかりますので、早めの提出をお願いします。

    提出ついては、メール( koutsuu@city.iga.lg.jp)、郵送または直接交通政策課への持参のいずれかの方法で提出してください。

    使用の承認について

    伊賀市の地域の活性化及び公共交通の利用促進に寄与すると認めるときは、デザインの使用を承認します。
    ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認いたしません。

    ⑴ 本市の信用又は品位の失墜に至るおそれがあると認める場合
    ⑵ 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認める場合
    ⑶ 政治、思想、宗教等に関する活動に利用し、又は利用するおそれがあると認める場合
    ⑷ 特定の個人又は団体等を市が公認しているような誤解を与え、若しくは売名に利用する場合又はそのおそれがあると認める場合
    ⑸ 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれがあると認める場合
    ⑹ 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認める場合
    ⑺ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第 2条各項(第2項、第3項及び第12項を除く。)に規定する営業の用に供する場合
    ⑻ デザインのイメージを損なうおそれがあると認める場合
    ⑼ 前各号に掲げるもののほか、使用を承認することが不適当と認める場合

    手続要綱について

    伊賀市コミュティバス「にんまる」ラッピングデザイン使用手続要綱

    お問い合わせ

    伊賀市役所企画振興部交通政策課

    電話: 0595-22-9663

    ファックス: 0595-22-9694

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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