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あしあと

    開発行為に関する事前協議について「伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱」

    • [公開日:2021年6月1日]
    • [更新日:2023年7月6日]
    • ID:5311

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    伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱について

    都市計画法第29条に定める開発行為許可の申請を行う前には、伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱による事前協議が必要です。

    事前協議の対象規模

    事前協議の対象規模
    都市計画法による区分 対象となる事業規模 
    都市計画区域内 非線引き区域1000平方メートル以上の開発行為 
    都市計画区域外3000平方メートル以上の開発行為

    提出様式等

    手続きの流れなど

    伊賀市宅地造成等事業に関する指導要綱フロー

    • 事前協議は都市計画法第32条に定める公共施設管理者との協議を兼ねています。
    • 開発行為規模により、宅地造成委員会(5ヘクタール以上)または宅地造成連絡協議会(5ヘクタール未満)を開催し、各公共施設管理課と内容の協議を行います。
    • 事前協議については、概ね1か月強で協定書を交付します。ただし、事業の内容により、交付まで時間を要する場合があります。
    • 協定書の交付を受けた後に、開発行為許可の申請をしてください。なお、許可は三重県が行います。三重県開発許可関係ホームページ(別ウインドウで開く)


    事前協議の申請期限

     毎月20日(当該日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)の受付をもって開発行為協議書の提出の区切りとし、まとめて次月の宅地造成委員会(連絡協議会)に諮ります。


    ※平成30年4月2日から伊賀市の適正な土地利用に関する条例を施行しました。事前協議の前に条例の手続きが必要ですのでご注意ください。

     伊賀市の適正な土地利用に関する条例はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)