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あしあと

    引上げ分に係る地方消費税収の使途について

    • [公開日:2023年7月11日]
    • [更新日:2023年7月11日]
    • ID:5396

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    平成26年4月1日に消費税が5パーセントから8パーセントへ引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」とされています。

    各年度の決算における地方消費税交付金(増収分)の使途状況については、次のとおりです。