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あしあと

    特定開発事業の案及び報告書等の縦覧等について

    • [公開日:2023年10月26日]
    • [更新日:2024年1月19日]
    • ID:5540

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    伊賀市の適正な土地利用に関する条例第46条第3項に基づく特定開発事業関係図書の縦覧等

    伊賀市の適正な土地利用に関する条例第46条第3項に基づき、特定開発事業の案および報告書等の縦覧を行います。

    市民等および利害関係人は、特定開発事業の案および報告書等に対して、縦覧期間内に意見書を市長に提出することができます。

    市民等および利害関係人とは、次の者をいいます。

    1 - 市内に居所もしくは住所を有する者

    2 - 市内にある土地もしくは建築物等を所有、管理、占用もしくは使用する者

    3 - 特定開発事業の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権または登記した先取特権、質権もしくは抵当権を有する者およびその土地もしくはこれらの権利に関する仮登記、その土地もしくはこれらの権利に関する差押えの登記またはその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

    1 縦覧方法

    縦覧場所

    伊賀市役所本庁(伊賀市四十九町3184番地)3階

    建設部都市計画課開発指導室

    縦覧図書

    ◎特定開発事業の案

    ◎説明会報告書

    ◎判断書

    2 意見提出方法

    案および報告書等に対してご意見がある方は、下記の方法で意見書を提出してください

    意見提出方法

    郵送または持参

    意見提出先

    伊賀市役所本庁(〒518-8501伊賀市四十九町3184番地)内

    建設部都市計画課開発指導室

    意見提出様式

    意見書提出期限

    各縦覧案件の縦覧期間末日の午後5時15分まで(必着)

    3 縦覧中の特定開発事業および縦覧期間

    縦覧中の特定開発事業
     事業の場所事業の目的縦覧期間
    伊賀市安場地内事務所(学習施設) 

     2024(令和6)年1月19日

    ※縦覧期間は終了しました