解体などの工事をする前に
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2021年4月1日]
- ID:5828
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特定建設資材*を用いた建築物などの解体・新築・土木工事などで、一定規模の面積または金額以上のものは、「建設に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」により、発注者または自主施工者に次のことが義務付けられています。
○建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体)し、特定建設資材廃棄物の再資源化を行うこと。
○分別解体などの計画などについて工事に着手する日の7日前までに届出を行うこと。
*特定建設資材・・・コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材(繊維板などを含む)、アスファルトコンクリートをいいます。
※その他、関係法令に基づき適正に作業を行う必要があるため、詳しくは問い合わせてください。
伊賀市役所建設部建築課
電話: 0595-22-9735
ファックス: 0595-22-9736
電話番号のかけ間違いにご注意ください!