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あしあと

    ごみのポイ捨てはやめましょう!

    • [公開日:2024年2月15日]
    • [更新日:2024年2月15日]
    • ID:11835

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    ごみのポイ捨ては条例で禁止されています

    市内では空き缶・タバコの吸殻などの散乱や飼い犬のフンの放置、また弁当類(弁当容器・ペットボトル・レジ袋)などが捨てられており、まちの景観が損なわれているところが少なくありません。
    これらは環境を汚すだけでなく、周辺に住む人々を不快な思いにさせます。

    伊賀市では、日常生活の中で、市と市民、事業者の皆さんが一体となって、清潔で美しいまちづくりを推進し、伊賀市の豊かな自然と、快適な生活環境を守ることを目的として「伊賀市ごみポイ捨て防止条例」を制定しています。

    条例では次のようなルールを定めています

    ポイ捨ての禁止

    道路、河川など公共の場所や他人の土地に、空き缶、吸い殻などのごみを捨てずに、適正に処理しましょう。

    犬のフンの放置禁止

    飼い犬を散歩させるときはフンを回収するための用具を携帯し、持ち帰りましょう。

    回収容器の設置義務

    自動販売機で飲食料を販売する者は、回収容器を設置して、散乱させないように適正に管理しましょう。

    違反した場合は

    禁止行為や義務に違反した者に対して、市が勧告や命令を行い、正当な理由がなく従わなかった場合は、氏名等を公表するとともに、3万円以下の過料が科せられます。

    自分の土地は自分で守ろう

    ごみを捨てた人が特定できない場合は、土地の所有者・管理者の責任で処理しなければいけません。草刈や定期的な清掃、フェンスや看板の設置など、ごみを捨てられにくい環境づくりが大切です。

    お問い合わせ

    伊賀市役所人権生活環境部生活環境課

    電話: 0595-22-9624

    ファックス: 0595-22-9641

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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