(2010年5月27日更新)
資源再利用物回収奨励金について
資源再利用物回収奨励金について掲載しています。
この制度は、再生利用可能な廃棄物の集団回収を行い実績をあげた団体に対し、奨励金を交付することにより、資源化意識の高揚と団体活動の活性化を図り、もってゴミの減量化と再資源化を行い、快適な生活環境の実現、向上に資することを目的とするものです。
団体の登録
再資源集団回収を行い奨励金の交付を受けようとする団体は、資源再利用物回収団体登録申請書を提出してください。
※登録できる実施団体は,伊賀市内の児童福祉法による児童及びPTA等の学校教育関係の団体並びに障害者基本法による団体とします。
※登録事項に変更がある場合は,速やかに登録事項変更届を提出してください。
業者の登録
再資源集団回収を行う業者は、資源再利用物回収業者登録申請書を提出してください。
※登録できる回収業者は,伊賀市内での再資源集団回収を継続的に行った実績があるものとします。
※登録事項に変更がある場合は,速やかに登録事項変更届を提出してください。
対象及び交付額
- 古紙類(新聞・雑誌・ダンボール等)1キログラム当たり3円
- 古布類(ボロ布・古着等)1キログラム当たり3円
交付申請
協力団体等は,資源再利用物回収奨励金交付申請書に回収業者が発行した資源再利用物回収実績証明書を添付し,奨励金の交付申請を行ってください。
あらかじめ市に登録した回収業者に回収を依頼するものとし,登録した回収業者以外の業者が回収を行った場合は奨励金の申請を行うことができません。
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